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公職選挙法 145 条違反のポスター掲示について

ご相談者:30代/女性

2014 年 4 月 20 日新党ひとりひとり公認ありかわ美子候補は自由民主党・金子万寿夫候補の公職選挙法 145 条違反のポスター掲示についての公開質問状を送付しました。鹿児島県選挙管理委員会の撤去指示が出ていること、自由民主党公認候補の選挙違反が原因で行われる補欠選挙で、政権政党の自由民主党が公然と大量の選挙違反を行うのは、あまりにも有権者を愚弄しており、早急に違反ポスターの撤去を求めると記載してありましたが、4/27 20時開票して数分後NHKで当確速報が出ました。
公職選挙法142条に違反し、法定外文書などを頒布すると公職選挙法243条1項により以下の罰則にて2年以下の禁錮、または50万円以下の罰金が科せられるとの事ですが、今回の金子万寿夫の公職選挙法違反はどうような罰則になるのでしょうか?又、裁判所に対して選挙の無効を主張する事はできるのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2014年4月28日(月) 14:37 JST | 閲覧件数: 2,091

桐生 貴央

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