相談&回答 |
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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:40代/男性
オークション会社に100万のコースを申し込んで入金をしました。
しかし、そのオークション会社は急に1回の告知のみ直前に送ってきただけで1/20でサイトを閉鎖するということです。
該当するコースを実施する前にサイトのリニューアルという事で、全く違うサイトに変わり、コースの実施も出来なくなりました。
そのため、返金を求めるメールを何度か送り、やっと返信がきたのが、「書類を送るので、サインと捺印し、印鑑証明書と免許書コピーを同封して送るように」とのことでした。
きた和解書の内容は下記のとおりです。
1.本和解書による本和解後に乙は甲に対し金1,000,000円を一括にて振込支払う。
2.乙は甲に対し前項の和解金を甲の指定する口座に支払う。
3.乙が本和解に基づき、甲に対し第1項及び第2項の和解手続きの処理を終えたときは甲は乙に対するその余の請求を放棄する。
4.甲はインタネット、掲示板、各メディア等に乙に関する告知、誹謗中傷、その他書込みなど一切行わないことを誓約し、係る状況が確認された場合は、その都度、違約金として甲は金1,000,000円を乙に対し支払うものとする。
5.甲は、今後本件に関して甲に対し、民事訴訟の提起等の民事的手続きをとらないこと、刑事告訴、告発などの刑事的手続きをとらないことを確約する。
6.甲乙間には、本和解条項に定めるほか何らかの債権債務のないことを相互に確認する。
という和解書が2通送られてきました。
社印は押印されていますが、警察では運営している上記事業者は登記登録されていないとのこと。
登記登録されていない会社に対して和解書に押印するのも抵抗があるし、印鑑登録証(コピーではない)と運転免許証コピーを同封するように依頼されていることも抵抗があります。
また上記4.5に対しては、相手の対応次第では対応したいと思っています。
また今回の返金は「コース」に対しての返金1,000,0000円であり、和解するための金額ではありません。
:商業登記簿謄本請求で「該当なし」なっている会社との和解書は成立しますか?
また上記4や5に対しては、恐喝ではないでしょうか?5項の「今後お互いどんな内容の訴訟も提起しない。」という文言は、日本国憲法32条で保障されている「裁判を受ける権利(司法権活用権)」を奪う条項ですので、記載することはできないようですが、4項、5項を削除したうえで和解書サインをすることは可能でしょうか?
40代/男性 | 日付:2013年1月 1日(火) 15:12 JST | 閲覧件数: 816
回答日時:2025年5月26日(月) 06:14 JSTお礼のコメントを書く
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