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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:30代/男性
よろしくお願いいたします。
この質問が専門分野に入るのかどうか、よくわからなかったのですが、質問させていただきます。
専門外である場合の失礼はご容赦いただけたら助かります。
先々週、母が急逝しました。通夜、葬儀が終了し、少し落ち着きを取り戻したところですが、葬儀費用で困ったことが起こりました。
葬儀に約250万円ほどかかったのですが、できるだけ家族葬に近い形で行ったため、香典は60万円程度しかなく、残りは、母が生前かけていた保険の保険金を使わせてもらおうと思っていたのですが、生前に全て解約していたらしく、保険契約は何も残っていませんでした。
残った母の財産は、
財産
現預金 100万円程度
最後にもらえる年金
自宅マンション
(マンションは金融公庫からの借入金の担保になっています)
債務
会社からの借入金3千万円(母は会社の役員をしていました)
くらいです。
この場合、母の財産から葬儀費用を支払ってもいいのでしょうか?
自分でも調べてみたのですが、相続財産に該当するので、使用したら、自動的に相続する意志があるとみなされるとありましたが、そうなるのでしょうか?
債務が多いため、できれば財産放棄をと考えていますが…。
また、母の財産を使用しても足りない場合は、喪主である私の手出しでの支払いとなりますか?
また、財産放棄をかけた場合、金融公庫の担保のマンションの扱いはどうなるのでしょうか?
いろいろと質問させていただき、誠に恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
30代/男性 | 日付:2012年11月24日(土) 07:23 JST | 閲覧件数: 839
ご質問の件ですが,
母親の預金に手をつけたら,単純相続といって,母親の財産をすべて相続することになります。
ここでの問題は母親の負債ですが,
住宅ローンについては保険で賄えることになると思いますが,いかがでしょう?
団信がついていると思いますので,調べてみてください。
次に,会社からの借入金が3000万円あるということですが,この会社はどういう会社ですか?
ご自分の保有されている会社ですか?赤の他人の会社が3000万円貸すとも考えられませんので,この点を明らかにして相続するかどうか考えたらいかがでしょう?
桐生
回答日時:2012年11月26日(月) 16:01 JSTお礼のコメントを書く
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