相談&回答 |
約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:50代/女性
はじめまして、よろしくお願いします。
離婚して娘一人の母子家庭です。娘は25歳です。若いころに必死で貯めたお金が、ある程度まとまったお金になったので、相続税が心配のため、娘に少しづつ贈与しております。
考えたくないことですが、娘が万が一の場合、離婚した元夫に娘の財産の相続の権利があることが浮かびました。
調停で決まった養育費、2000万以上も未払いがある元夫に1円も渡したくありません。
そこで、娘に遺言書を書いておいてもらうことで解決できるのではと考えたのですが、
1.遺留分もあるので、例えば、普通預金の○○口座は元夫に 但し、養育費未払い分を差し引いてと明記して、マイナスになるようにした遺言書は、効力はありますか?
2.また、養育費未払い分2000万以上は確実ですが、遺言書に書く場合、正しい金額を調べなくてはならないでしょうか?(数千円の振込みや現金書留等あり確定が難しい)
3.遺言書(万が一なので、自筆遺言書のみ考えてます)の場合、書き方の注意点。
4.遺言書に 私が何かあった場合、私の身内の名前も入れて置きたいがその場合の注意点
5.娘の財産を元夫に渡さない方法(他にあれば教えてください)
他にアドバイス等ございましたら、よろしくお願いします。
50代/女性 | 日付:2012年11月 7日(水) 15:57 JST | 閲覧件数: 871
1.遺留分もあるので、例えば、普通預金の○○口座は元夫に 但し、養育費未払い分を差し引いてと明記して、マイナスになるようにした遺言書は、効力はありますか?
養育費はあなたが元夫に請求するものであるのに対し,遺産は娘さんから元夫に移転するものなので,控除の対象にはなりません。
未払分の養育費を回収したいのであれば,元夫から預金の移転後に回収したらいかがでしょうか?
2.また、養育費未払い分2000万以上は確実ですが、遺言書に書く場合、正しい金額を調べなくてはならないでしょうか?(数千円の振込みや現金書留等あり確定が難しい)
前述の如く,娘さんの遺言とは関係ないものです。
3.遺言書(万が一なので、自筆遺言書のみ考えてます)の場合、書き方の注意点。
すべて自筆で書いてください。詳しいところは,書店に色々な本があるでしょうから,それをご参考にしてください。
4.遺言書に 私が何かあった場合、私の身内の名前も入れて置きたいがその場合の注意点
あなたの身内の名前を入れるとはどういうことかわかりませんが,身内に遺産を分けるのであれば,分ければよろしいと思います。
5.娘の財産を元夫に渡さない方法(他にあれば教えてください)
そもそも娘さんが財産を持たなければよいのですが,そういうわけにはいかないでしょうから,現状では無理です。
回答日時:2012年11月26日(月) 17:35 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。