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雪対策

ご相談者:30代/女性

宜しくお願いします。

マンションの3階部分の屋根から落雪でそのすぐ下にある
駐車場に落下して困っています。
築8年位なので、あと数年後には大規模修繕があります。

正直今年の3月まで、こんなに雪が車を直撃していることは知りませんでした。

売主(不動産や)いわく、雪対策はする必要が無かったので、特に対策はしていませんって
ここは雪国です。多くても膝ぐらいまでしか雪は降りませんが・・雪対策がないのはふに落ちませんし
購入するとき落雪のことは一切聞いていません。

今年理事会に訴えた結果、屋根にシリコンの塗装をしてアングル(雪止め)を付ける話に
なっていますが、私は、反対しています。なぜなら、完全な対策ではないし、ツララや雪が100%落ちない
わけではないからです。逆に氷が車に落ちてへこむ気がします。
経費もかかるので、アングルの施工で30~40万が妥当と言う判断らしいです。
また高額な修理をすれば積立金も増額になるかもしれないし、駐車場代も上がるかもと脅されています
だから理事会も最善の対策をとってくれません。

被害を受けているのは私だけです。
駐車場は共有部なので不公平感があり、駐車場の場所を交換することもあるのではと言ってみましたがそれは却下されました。あいてる駐車場もありません。
他の人は対岸の火事状態なのです。

大規模修繕で直してくれる保障もないので、とりあえずは、この施工を受け入れるしかないのでしょうか?
どうしたらいいのでしょうか? よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2012年8月28日(火) 23:12 JST | 閲覧件数: 1,242

マンショントラブル

古家 秀樹

○ご相談のご利用ありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。

○さて、早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。


>宜しくお願いします。
>マンションの3階部分の屋根から落雪でそのすぐ下にある
>駐車場に落下して困っています。

>築8年位なので、あと数年後には大規模修繕があります。
>正直今年の3月まで、こんなに雪が車を直撃していることは知りませんでした。

>売主(不動産や)いわく、雪対策はする必要が無かったので、特に対策はしていませんって
>ここは雪国です。
>多くても膝ぐらいまでしか雪は降りませんが・・雪対策がないのはふに落ちませんし
>購入するとき落雪のことは一切聞いていません。


>今年理事会に訴えた結果、屋根にシリコンの塗装をしてアングル(雪止め)を付ける話に
>なっていますが、私は、反対しています。

>なぜなら、完全な対策ではないし、ツララや雪が100%落ちないわけではないからです。
>逆に氷が車に落ちてへこむ気がします。


○上記対策にて、相談者様がお困りの雪対策としてどれくらいカバーできるのか、
○業者より書面で頂くことをおすすめ致します。

○業者から書面で頂いた内容が、雪対策として完全な対策でないという結果が出た場合には、
○完全な対策をするのにどのような作業及び費用がかかるのかも書面で頂くことをおすすめ
○致します。


>経費もかかるので、アングルの施工で30~40万が妥当と言う判断らしいです。

>また高額な修理をすれば積立金も増額になるかもしれないし、
>駐車場代も上がるかもと脅されています
>だから理事会も最善の対策をとってくれません。


○完全な対策がとれない結果、
○相談者に被害が出た場合に、誰が責任を負い、その後どのような対策をとって
○もらえるのかを理事会などで書面で残すようにしてもらうことをおすすめ
○致します。


>被害を受けているのは私だけです。


○今後、万が一、被害にあった場合には、
○証拠として、写真、動画などで残しておくことをおすすめ致します。


>駐車場は共有部なので不公平感があり、


○そうですね。
○不公平感があると感じられます。


>駐車場の場所を交換することもあるのではと
>言ってみましたがそれは却下されました。あいてる駐車場もありません。
>他の人は対岸の火事状態なのです。

>大規模修繕で直してくれる保障もないので、とりあえずは、
>この施工を受け入れるしかないのでしょうか?
>どうしたらいいのでしょうか? よろしくお願いします。

○ただ、単純に受ける必要はないものと思われます。
○万が一、受けた場合に、それでも被害にあった場合に、誰が責任を負い、
○その後、どのような対応をしていただけるのかを書面で残すことをおすすめ
○致します。

○また、マンションには、規約と言われるものがあるものと思われます。
○その規約に、どのようなマンションの決まりごとがあるのかを確認し、
○その規約にのっとり、今回のことに関して何か、意見等を言える可能性が
○あります。

○マンション規約等を持参し、お近くの専門家である弁護士等にご相談
○なされることも一つの方法と思われます。

○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。

○それでは失礼します。


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           名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
★CONTACT★
 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
 (地下鉄名古屋駅1番出口徒歩6分)
 TEL 052-581-0888 FAX 052-581-9888    
 携帯   090-8078-3773 
 H P  http://www.office-asuka.com/
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回答日時:2012年9月 2日(日) 23:21 JSTお礼のコメントを書く

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