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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:30代/女性
宜しくお願いします。
主人の生命保険の受け取りが亡くなった主人の父のままになっています。
このままだと、主人に何かあった時、不都合が生じますか?
主人には妹が一人います。
30代/女性 | 日付:2012年8月28日(火) 22:41 JST | 閲覧件数: 764
受取人が亡くなったご主人の父親名義ということは
ご主人が亡くなった場合の,生命保険金の受取人はご主人の父親の相続人ということになります。
父親の相続人ということは,例えば,父親の配偶者であるご主人の母親,
ご主人の子供,ご主人の妹ということになります。
このような状態では困るということであれば,受取人の変更が必要ではないでしょうか?
回答日時:2012年9月11日(火) 09:46 JSTお礼のコメントを書く
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