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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:20代/男性
初めまして、こんばんは。
まず、家には土地と建物がありますがこれは両親が施設に入るなどの資金にする為
なしとしておきます。
その他、お墓の管理料、山林の土地(名義変更されてなくかなり昔の方の名義)、両親や祖父母が貯めてた貯金が少なからずは断言できませんがおそらく残ると思います。
私の素人的な考えですが、放棄といってしまえばゼロになり債務なども発生しない、代わりに
例えば遺産があれば受け取れないという解釈で大丈夫でしょうか。
相続税とかの税金は発生するにしろ、どういう要件を満たせば発生するのか全くわかりません。
こういう場合は家庭裁判所が間に入って解決することになるのか、話し合いなのか
よく分かりませんのでよろしくお願いします。
遺言状の話は聞かないので特に作らないと思ってたほうが無難なようです。
20代/男性 | 日付:2012年7月24日(火) 22:41 JST | 閲覧件数: 580
相続放棄をすれば,一切遺産を受け取れなくなります。
ここにいう遺産にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。
プラスの財産は預貯金,不動産などです。
マイナスの財産は借金です。
相続放棄はこれらプラスもマイナスも一切の財産を受け取らないことを家庭裁判所に申し出ることです。
通常はプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合に行います。したがって,相続税などの税金の心配はありません。
相続人全員が財産を放棄したら,利害関係人の請求により相続財産管理人が選任されて,最終的には財産を清算することになります。
回答日時:2012年8月 7日(火) 11:22 JSTお礼のコメントを書く
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