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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:30代/女性
息子は現在16才です。中型のバイクを運転していて警察に捕まりました。息子は、原付の免許は持っているのですが、中型は持っていないので無免許で捕まりました。バイクは、友達から借りたのですが、友達は息子が中型を持っていると思って貸しました。友達は現在、中型の免許を取っている最中で教習場に通っています。友達も現在16歳です。警察からは、家裁から通知がくるから出頭するようにと息子は言われました。友達は、免許は原付を持っていますが、免許取り消しになるのでしょうか?あと、今通っている教習はどうなるのでしょうか?友達も罪になるのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2012年7月22日(日) 15:45 JST | 閲覧件数: 778
友達は運転していないのだから,原付免許が取り消される云々の話はないと思います。
友達があなたのお子さんの無免許運転の手助けをしたかどうかについては,「友達は息子が中型を持っていると思って貸しました。」ということなので,故意がないから罪にはなりません。
教習所についてですが,通うことができるでしょうが,免許の試験を受けられるかどうかは分かりません。警察で聞いたらはっきりすると思います。
回答日時:2012年8月 7日(火) 11:30 JSTお礼のコメントを書く
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