相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/女性
現在、夫に離婚を言われております。
子供は3人おり、7歳、4歳、1歳です。
きっかけは私が夫に嘘をついて、職場の同僚と飲みに行ったことでした。
その同僚とは仲が良いので、プライベートでも時々遊びに行くこともあったのですが
不貞行為はありません。
ただ、夫は職場の人間と仲良くすることをあまり良く思わない性格なので
つい嘘をついて飲みに行ってしまいました。
嘘をついたことでもう信頼することが出来ず、離婚したいと言われております。
そしてもう一つ、その同僚と出張に行くこともあったのですが、ホテル代が安くなる
ということでダブルやツインの部屋を取って2人で泊まることもありました。
ただその時も不貞はなく、ただ部屋を共有して泊まっただけなのですが。
その何回かの出張の際に、私のカードで部屋を取ってしまったことがあり
カードの利用明細にそのことが記録されております。
やはり、夫にカードの利用明細を見せるように迫られたら、見せなければ
いけないのでしょうか?
また子供が3人おりますが、その不貞を事実として迫られ、子供の親権を
取るのに不利になるということはあり得るのでしょうか?
また裁判になった場合、カード明細などは合法的に提示しないといけない
ものなのでしょうか?
まだあまり話し合いができておらず、私の不貞が原因というより、
嘘をついたことがきっかけで、信頼できなくなり、日ごろの私への不満が爆発し
結婚生活を続けていくことはできない。
と言い出されているようなので、不貞の事実があろうがなかろうが夫の意思は
変わらないのかもしれませんが。
同僚との食事も「不倫ではない証拠は?」と聞かれても
食事の領収書はあるのですが、その後外を歩いているときの証明はなく
夫に信じさせる材料がありません。
支離滅裂で申し訳ありませんが、アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2012年6月 6日(水) 10:47 JST | 閲覧件数: 1,581
初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士の中野でございます。
この度は、ご相談をいただきまして誠にありがとうございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
まず、不貞行為と言えるためには、相手の方と男女の関係(身体の関係)が無いといけません。
その範囲を、どこからと言うのは、キスだけでも不貞行為だとかいろいろ見解はあります。
また、不貞行為で、離婚や慰謝料の請求をするためには、明確な証拠が必要となります。
その証拠を、ご主人様が持っているかどうかですね。、
証拠が無ければ、あくまで否定して下さい。
ただ、男性が3人もお子様がいて、離婚を言ってくるのは、逆に、ご主人様に好きな方が
出来ている可能性があります。それを調べてみる必要はあると思います。
それと、ご相談者様が、離婚をしたくないのであれば、市役所に、すぐでも「離婚届の不受理の届」を
提出しておくことです。意外と勝手に離婚届けを出す人はいるものです。ご注意が必要です。
基本的に、不貞行為が無ければ、家庭裁判所の調停になっても、ご相談者様が合意しない限り離婚はできません。
離婚による親権の問題ですが、不貞行為は一切関係ありません。
小さいお子様であれば、調停になれば9割方、女性側に親権等が行きます。
1割は、女性が、お子様を虐待したり(DVやネグレクト<育児放棄>)、男性側が、1人で育児実績がある場合です。
とは言え、ご主人様が、本気で離婚を考えるのであれば、理由のいかんにかかわらず
別居実績が、離婚理由として大きいので、それは避けるべきです。
詳しいお話が伺えれば、より的確なアドバイスができると思いますので
当事務所の、1,000円メール・電話相談等もよろしければご利用ください。
よろしくお願い致します。
回答日時:2012年6月 6日(水) 18:47 JSTお礼のコメントを書く
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