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生命保険の任意分配

ご相談者:40代/女性

病気で仕事ができず家を追い出され、実家に身を寄せていた弟が死亡しました。離婚もせず受取人は嫁のままです。掛金を支払わず、失効寸前に振込用紙を実家に送りつけ、 その後母がずっと支払っていました。入院費用、国民保険、個人で使用していた費用はすべて母が支払です。通夜・葬儀費用もすべて母が支払いました。嫁は保険金の請求を保険会社にしております。母が支払ったすべてのお金を請求することはできますか。どこまでのぶんを請求することができますか。嫁は保険金すべてを自分が受取義務があると主張します。子供一人おります。こちらとしては全額母が受取、その中から子供の養育費のみを支払いたいと考えております。可能でしょうか。

40代/女性 | 日付:2011年9月28日(水) 15:51 JST | 閲覧件数: 765

桐生 貴央

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