相談&回答

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相続について

ご相談者:30代/女性

お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

主人の祖母(父方)が先日亡くなりました。
主人の父はもう早くに亡くなっていますが、義母に相続する権利はないのでしょうか?
そして孫にあたる主人自身にも相続する権利はないのでしょうか?

法律のことが全く分からず、基本的な質問で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2011年9月24日(土) 01:14 JST | 閲覧件数: 2,222

一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。

古家 秀樹

○悩み辞典でのご相談のご利用ありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。

○さて、早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。


>お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>主人の祖母(父方)が先日亡くなりました。
>主人の父はもう早くに亡くなっていますが、

>義母に相続する権利はないのでしょうか?


○祖母様の遺言書はございますか。
○遺言書がないことを前提に回答させて頂きます。

○祖母様の相続人は、祖母様の夫である祖父様とその祖母様と祖父様との
○子が相続人に該当いたします。
○よって、ご相談様の旦那様のお母様、ご相談様からみて義母様は、祖父
○様と祖母様の養子等になっていない限り、相続人には該当致しません。


>そして孫にあたる主人自身にも相続する権利はないのでしょうか?


○本来の相続人であるご主人様のお父様が、祖母様より前に既に亡くなって
○いるため、原則として、ご主人様が相続人の1人に該当致します。


>法律のことが全く分からず、基本的な質問で申し訳ありませんが、
>回答よろしくお願いします。


○相続手続きは、とても複雑です。
○まずは、戸籍調査を行って、誰が相続人になるのか調査することを
○おすすめ致します。

○当事務所でよろしければお気軽にご依頼下さい。

○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。

○それでは失礼します。


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           名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
★CONTACT★
 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
 (地下鉄名古屋駅1番出口徒歩6分)
 TEL 052-581-0888 FAX 052-581-9888    
 携帯   090-8078-3773 
 H P  http://www.office-asuka.com/
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このプロに有料相談

回答日時:2011年9月24日(土) 21:26 JST

お忙しいところ回答いただきましてありがとうございました。
とても参考になりました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-09-27 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


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