相談&回答 |
約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:50代/女性
父(82歳)は、定年まで警察官一筋で貫いてきた頑固者で、こと金銭に対しては細かく厳しい人でした。定年後も相談役や顧問などしており、健康には敏感で何か気になることがあるとすぐに医者に行き検査をするほどです。そんな父の異変は、平成21年9月、バスツアーの車中の不可解な行動と言動(誰かが焼肉を焼いている。早く降りなければ・・)でした。それから後は、妄想、車の運転操作を誤ったり、娘の私と交際相手を間違ったり夜間せん妄など、変だなという言動などが見られました。しかし、本人の意思なのか交際相手から行かないようにうまく丸め込まれていたのか不明ですが、専門機関にも行かず(私も同居していないので父の生活が不透明で把握できない。)そんな中、平成22年2月に婚姻届けを提出。立会人は結婚相手(66歳)の知り合い2人がサイン。同年6月に怪我をし入院。これを境に暴言や暴力などの症状が少しずつ出てきました。7月に「認知症である。」と診断・・・ここで、問題なのですが、裁判する上で婚姻届を出した月の前後は認知症であったかどうか、これが証明できずに困っております。かかっていた胃腸内科では、平成21年5月に来院。「いつも一人で来ていました。、話のつじつまが合わず認知l症を疑っていた」ようで、大丈夫かと気になっていたようです。そして一度、脳神経科を受信するようにと紹介状を書いてくれたのですが、この医院は専門医ではないので紹介状には、「認知症を認める」という表現で記載をしてありました。この言い方は、「認知症である」という決定的な言葉ではないので、効力が弱いとのことでした。要するに、認知症だったという証拠として欲しい期間は本人が医療機関にかかっていないので証明ができない、証明してくれる確たるものがないのです。この場合どうすればいいのかお聞きしたいのです。「・・・である。」と「・・・と認める」では、ちがうのですか?それと、本件とは別に後妻が私に断りもなく父の源泉所得税の還付金を、私が委任したように装って委任状に私の姓の印鑑(貸すわけでもないので三文判を購入して)押印し受け取っております。私の姓はいわば主人の名前、後妻とは全くの他人。この他人の印鑑を勝手に使ったというは犯罪ですよね。もしそうなら、これを持ち出して裁判を有利にできないでしょうか?少し先生の分野とは違うかもしれませんが、弁護士さんであるというお立場から回答お聞きしたいので長々と書きましたがよろしくお願いいたします。
50代/女性 | 日付:2011年9月 1日(木) 11:11 JST | 閲覧件数: 1,878
回答日時:2025年5月26日(月) 08:06 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。