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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:30代/男性
父が不倫をしていて、その不倫相手Aから4000万円の譲渡を受けました。
しかし父の不倫相手Bとの二股が解ってしまい、Aが激怒しその4000万円を返済しろと言っています。
Aの言い分は『そういう関係だったから譲渡したんだ』というものでした。
その時点では、借用書も無かったのですが。。。
先日、父は脅しを受けて借用書にサインしてしまいました。(実印を押していて、印鑑証明も取られてます)
その金額は1億2千万円。。。
あとの8000万円に関して。。。
7年程前に父に借金したいという話が有りました。それをAに話すと。。。
『利息が良いので私が貸したい』という事でした。
そのお金は結局、元金が帰って来なかったのです。
それを、父に払えと言ってきている訳です。
もちろん、その当時の8000万円の借用書はありません。
この取り立てに付いて、テレビが5台破壊、電話線の切断、父の財布から30万円の強奪、机を蹴る、自宅への電話、という被害が有ります。
これについては、従業員が一緒に居ましたので証言してくれます。
しかし、映像、音声等の証拠はない状態です。
これから、カメラ等を設置して証拠取りをして行こうと思います。
この事例に対して私が知りたいのは、そのような状態でサインした借用書が、裁判になった時に有効になってしまうのでしょうか?
異常な取り立てが、恐喝罪や器物破損、不法侵入などの罪に値しないでしょうか?
これに、不倫していた事実を突き出して、示談にしたいのです。
うまく話がまとまる事は出来ないでしょうか?
長々となってしまいましたが、申し訳有りません。
無知故に先生のお力をお借りしたい所存です。
よろしくお願いいたします。
30代/男性 | 日付:2011年8月22日(月) 22:13 JST | 閲覧件数: 821
回答日時:2025年5月26日(月) 08:41 JSTお礼のコメントを書く
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