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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:50代/男性
私は父親の連帯保証人になっていましたが、5年前に父親が他界したために弁済を続けています。2年前に私がリストラにあい通常の弁済が出来なくなったために返済額をそれまでの4分の1にしてもらい払い続けていますがとても苦しい生活です。本日、地方裁判所から「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が届きました。原告は信用保証協会です。聞くところによると「代位弁済日から時効が開始され、5年経過すると消滅時効が完成する」との内容を知りました。ただ「債権者が連帯保証人に請求することにより時効が中断する」とも聞きました。ちなみに借入額は1400万円でしたが、損害金が返済金額を上回り、いまでは2000万円になっています。
そこで相談なんですが、時効を成立させることあるいは返済額を縮小することは可能でしょうか。今のままでは一生かけても返済が完了せずに息子の代まで引き継ぐことになりそうです。何か良い方法はないでしょうか。宜しくお願い申し上げます。
50代/男性 | 日付:2011年7月26日(火) 23:54 JST | 閲覧件数: 1,545
回答日時:2025年5月26日(月) 09:17 JSTお礼のコメントを書く
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