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支払い義務ありますか?

ご相談者:40代/女性

娘の事でご相談したいんですが、
以前、交際し同棲していたんですが
マンションの家賃を9月まで支払えと
言われているようです。
当時
家賃は折半していたみたいです。
名義は、相手名義で借りられており
1年契約で借りる契約で敷金がなしで
それ以前で解約すると
違約金が発生するからと言うらしいです。
娘は未成年で相手は成人しています。
知り合いに弁護士がいるからとか
支払いしなければ裁判所がどうだとか
言われて、先月は一度支払いしたみたいです。
例え、口約束したとしても
支払いをしないとダメなのですか?

40代/女性 | 日付:2011年7月 9日(土) 10:05 JST | 閲覧件数: 3,149

円満解決の方向性が良いでしょうね。

中野 浩太郎

ご相談ありがとうございます。
東京の夫婦・男女問題法務手続き専門の行政書士の中野でございます。

娘さんのことで、ご心配のことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。

1年契約で借りて違約金が発生すると言うマンションの方が
問題かもしれませんね。賃貸でそのような不利な契約は無効かもしれません。
お話だと、既に同棲は辞めたようなことでしょうか。
娘さんがそのマンションを出たために、同棲相手の男性も
9月までは住んで引越す内容でしょうか?

基本的に、どのぐらいの家賃かにもよりますが
後、8月、9月の2カ月ですから、その程度の額で
裁判と言うのはありませんし、多分、娘さんが未成年なら
男性も20代とかでしょうから、弁護士の知り合いは
はったりの可能性が高いですね。
そんな簡単に弁護士の知り合いはできませんからね。

一応、口約束でも、折半して払う約束をしていたのなら
民事調停ぐらいはするかもしれませんが
少額訴訟と言うのもあり得ますが、やはり裁判は大袈裟ですね。

今まで、娘さんも折半して支払えていたのであれば
今後のこともありますから、逆らうよりも
9月まで支払って、何らもうその男性とは関係はありませんとした方が
賢いと思います。

支払を拒否すれば、いろいろな嫌がらせが始まる可能性もあります。
娘さんが払えないようであれば、お母様の方で立て替えて
後で、娘さんから分割等で返してもらい
すぐに別れるような相手と同棲したことを反省してもらった方が
良いかもしれませんね。

支払義務云々は、口約束でも成立しますし、書面などあれば
尚更です。ただ、証拠がないと言う事であれば、争う形になりますが、
争うだけ、時間と労力の無駄とも言えますね。

とは言え、別れる理由が、男性側にあるようであれば
又、話も違ってきますから、その時は、当事務所の
1,000円メール・電話相談等ご利用してみてはどうでしょうか。
よろしくお願い致します。

回答日時:2011年7月 9日(土) 11:46 JSTお礼のコメントを書く

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