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離婚時の財産分与の件

ご相談者:50代/男性

55歳になる男です。

結婚して35年になりますが、
先月・・いきなり妻から1人になりたい(離婚したい)

原因ははっきり言いません。
私の収入は、少ないのが原因なのかもしれません。

妻は3年前に亡くなった父からの遺産があります。
老後は、それを切り崩して暮らしていくといっています。

それで、お聞きしたいのですが、その父親が残した財産は、
私は、全くもらえないのでしょうか?
正直・・別れてからの生活ができるものか不安です。

回答の程を、よろしくお願いいたします。

50代/男性 | 日付:2011年5月 1日(日) 17:08 JST | 閲覧件数: 1,285

相続財産は固有の財産の扱いとなります。

中野 浩太郎

初めまして、夫婦・男女法務手続き専門の行政書士の中野でございます。

35年も連れそって、何らかの理由もなく
離婚を要求されるのは理不尽ですね。
ご心痛お察し申し上げます。

ただ、相続の財産に関しては奥様の
身内からのものですから
奥様、固有の財産となり
離婚時には、財産分与として算定されません。

とは言え、離婚をしていなければ
仮に奥様が先にお亡くなりになれば
配偶者としてのご相談者様に
その財産が相続されます。

もちろん、離婚しても、お二人のお子様が
いらっしゃればお子様はいつでも
相続人となります。

熟年離婚のパターンは
随分以前から、奥様がご計画していたのかも
しれません。
とは言え、ご相談者様に何ら有責性がないので
あれば、離婚に応じる必要はありません。
それは調停でも修復ができます。

とりあえず、離婚届の不受理の届を
すぐにでも市役所等に届け出ておくことが
大事でしょうね。

当事務所では、1,000円メール・電話相談等
承っておりますので、よろしければご利用下さい。
よろしくお願い致します。

回答日時:2011年5月 1日(日) 19:35 JSTお礼のコメントを書く

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