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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:50代/男性
55歳になる男です。
結婚して35年になりますが、
先月・・いきなり妻から1人になりたい(離婚したい)
原因ははっきり言いません。
私の収入は、少ないのが原因なのかもしれません。
妻は3年前に亡くなった父からの遺産があります。
老後は、それを切り崩して暮らしていくといっています。
それで、お聞きしたいのですが、その父親が残した財産は、
私は、全くもらえないのでしょうか?
正直・・別れてからの生活ができるものか不安です。
回答の程を、よろしくお願いいたします。
50代/男性 | 日付:2011年5月 1日(日) 17:08 JST | 閲覧件数: 1,285
初めまして、夫婦・男女法務手続き専門の行政書士の中野でございます。
35年も連れそって、何らかの理由もなく
離婚を要求されるのは理不尽ですね。
ご心痛お察し申し上げます。
ただ、相続の財産に関しては奥様の
身内からのものですから
奥様、固有の財産となり
離婚時には、財産分与として算定されません。
とは言え、離婚をしていなければ
仮に奥様が先にお亡くなりになれば
配偶者としてのご相談者様に
その財産が相続されます。
もちろん、離婚しても、お二人のお子様が
いらっしゃればお子様はいつでも
相続人となります。
熟年離婚のパターンは
随分以前から、奥様がご計画していたのかも
しれません。
とは言え、ご相談者様に何ら有責性がないので
あれば、離婚に応じる必要はありません。
それは調停でも修復ができます。
とりあえず、離婚届の不受理の届を
すぐにでも市役所等に届け出ておくことが
大事でしょうね。
当事務所では、1,000円メール・電話相談等
承っておりますので、よろしければご利用下さい。
よろしくお願い致します。
回答日時:2011年5月 1日(日) 19:35 JSTお礼のコメントを書く
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