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このような場合、契約解除はできるのでしょうか

ご相談者:30代/男性

おはようございます。
御相談をさせて頂きたく、投稿させて頂きました。

私は、以前、ラーメン屋の自営業をしており、現在はその店舗を止めております。
先日、その店舗を居抜きとして、定食屋を開きたいという方がおり、双方共に意見もあったので、契約を交わしました。契約を交わした後、その店舗の鍵を預けました。敷金と地代を支払う事が相手側に課せられた義務でしたが、全くもって支払おうとしません。約半月経ちます。店舗の中へは入っている形跡があるのですが、契約者(相手側)の事務所に電話しても、社長は留守の一点張りです。携帯に電話しても電源を切られたままです。契約書には、2ヶ月間の地代が滞った際、契約を解除する旨を記載してありますが、正直、貸したばかりでの金銭面でのトラブルです。一層の事契約を白紙に戻したいのですが、可能でしょうか?
お忙しい中、恐れ入りますが、御回答の程、宜しく、お願い致します。

30代/男性 | 日付:2011年2月10日(木) 09:59 JST | 閲覧件数: 2,020

転貸借契約の解除

若山 和由

なるほど、ご自身も思わぬトラブルに巻き込まれて、大変お困りのことと存じます。
敷金と地代を支払う条件で、ご自身がお貸ししたものですのですから、それを支払わない場合には、解除を相手方に請求するのは十分可能だと思われます。

ただ、ここで想定される反論としては、仮に専門家が入って何らかの手続を行った際に、飽くまでまだ開店の準備に時間を要しているので、いきなり解除されても困るということでしょう(と言っても、解除を停止する理由にはなりませんが、そこで滞ってしまう可能性が高いのでは?という懸念も持っております。)。
その為、店舗内に入っている形跡について、しっかり裏づけを取っておいて、相手の反論を封じ込められるようにしておいたほうがいいでしょう。
もし、どうしてもご不安でということでしたら、弊社(http://ka-office.net/)までお気軽にご相談下さいませ。

回答日時:2011年2月10日(木) 12:27 JST

若山先生、ありがとうございます。
非常に、分かりやすい御回答でしたので、参考になりました。
ありがとうございました。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2011-02-10 |

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若山 和由相談件数:207件
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