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回答プロ: 日野 秀明
ご相談者:50代/男性
夫(67歳)、妻(フィリピン人24歳)子供一人(2歳)2年前結婚のフィリピン在住家族(日本の役所へ結婚届けと子供の入籍届け出済み)の夫が今年一月に癌で他界され、夫の友人であった私が故人の妹(日本在住)と連絡を取り合って遺族年金の申請を行い先日、年金機構から年金決定通知書が送られてきました、その内容は以下の通りです。
厚生年金、年金決定通知書 年金額 889,100円
国民年金、年金決定通知書 年金額(子供加算額227、900円含む)年金額 1、020、000円
後は支給開始の連絡を待つだけとなりました。
そこで奥さんに年金の額や、支給月(二ヶ月毎)、子どもが18歳になると減額になる等、又年に一回提出の現況報告等を詳しく説明したいと思います。
そこでご遺族年金についてネットで色々調べたのですが以下の2点に付いてもう一つ良く理解できませんでしたので御教授お願いいたしたく、ご相談申し上げます。
疑問・・・①
子供が18歳になった時は国民年金(遺族年金)の加算額のみ減額になるのか又は、国民年金の全部が支給されなくなるのでしょうか?
疑問・・・②
厚生年金(遺族年金)は奥さんが何歳になるまで支給されるのでしょうか?
以上2点、御教授お願い申し上げます。
50代/男性 | 日付:2010年7月 8日(木) 10:54 JST | 閲覧件数: 1,593
回答日時:2025年5月26日(月) 07:05 JSTお礼のコメントを書く
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