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回答プロ: 相馬 保宏
ご相談者:30代/男性
初投稿です。よろしくおねがいします。
2月に交通事故(10:0の被害者)にあい、ただいま通院中です。
鎖骨の骨折(他骨折もありますが)をし、骨が変形しました。(見た目でわかります)
半年後に後遺症障害を申請予定。たぶん12級5号(著しい骨の変形)だろうと。
仮に、12級の認定がでたという前提での、相談なんですが、
相手方の保険ですべてやっていますが、他に自分で
健康総合保険(あ○お○損保)を入っており、その中に後遺症障害
の補償も入っており、その保険の約款に、書いてあることがわかりません。
教えてください。
健康総合保険の医療補償特約(に加入してます)
疾病後遺症障害保険金の支払表にある、(7.)の体幹の機能障害で、
「体幹とは、頸部、胸部、腹部、または腰部をふくみ、その機能にこれら
各部の運動以外に、体位の保持も含みます。」
と、あるのですが、これにあてはまるのでしょうか?(著しい骨の変形は)
また後遺症障害の金額は、交通事故の方の加害者の保険(同じく、あ○お○損保)と私
との話し合い(他)で決定した後遺症障害の金額と同じ金額になるのでしょうか。
それとも、それとは別に、金額が決まっているのでしょうか。
そして、後遺症障害が認定されたのに、自分の加入している健康総合保険では
後遺症障害が認定されないことなどあるのでしょうか?
そして、もうひとつお願いします。
後遺症障害の被害者請求をする予定なんですが、
相手の任意保険と、自賠責の保険が同じ場合、被害者請求しても、自前請求でも同じなんでしょうか?
よろしくおねがいします。
30代/男性 | 日付:2010年4月20日(火) 18:56 JST | 閲覧件数: 931
回答日時:2025年5月26日(月) 08:48 JSTお礼のコメントを書く
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