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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:40代/女性
2年前まで付き合っていた男性(夫婦同然半同棲しておりました)に突然別れを遂げられました。
その男性と知り合ったのは、まだ二人ともが結婚しているときでした。
彼は、奥さんと子供とは別居中。私は離婚を考えているときでした。
今後のことを話し、それぞれ離婚することを約束して付き合いが始まりました。
今後、彼からは絶対に別れを言うことはしないし、裏切らないから・・・と彼に言ってくれたので
私はすぐに子供を引き取り離婚。
彼と付き合ってた期間は、7年~8年です。
その間彼はほとんど私の家で生活してました。(私が離婚したから出来たことです)
子供たちとも仲良くしてました。(私の家に入るのが普通という状況)
彼は私が働いている会社の上司とも付き合いもはじまり、その上司は私たちの関係を伝えてました。
娘が結婚したときも出席し、家族写真の中にも入ってます。
彼と付き合い始め、私は一切男性との友達とは付き合いをやめました。それは彼が嫌がったからです。
はじめはかなりの束縛されてた感じでした。
3年前、彼の仕事が忙しくなったのが始まりで、なかなか一緒にいる時間がなくなり、会っては喧嘩(彼が出張に行く日が多くなり連絡が取れないため、連絡ぐらい欲しい・・・。ということなど)が多くなり、
突然彼に別れを言われました。
私はそのことがショックでなかなか立ち直れませんでした。
あれから二年たち、気持ちは少しは楽になりましたが、ずっと一人の生活です。
子供も自立しましたから。
彼が嫌がったので、今も友達との交流もあません。
彼は私との付き合いが始まっても離婚することはなく、離婚したのは、別れを告げられた数ヶ月まえです。
今まで、別居をしていたから(奥さんと子供は別の県にいたから)私とずっと一緒に生活が出来、私と夫婦同然に暮らせたと思います。
彼に離婚のことを言っても必ず離婚する。奥さん子供には愛情はない。時期を待っているだけだから。信じてくれと。
私のことが一番大事だといってくれてました。だから私も彼の言葉を信じて、時期がくるのを待ってました。
彼は離婚しました。これからは堂々と一緒に入られると思ったとたん、別れ話です。
別れ話をされ、ショックのあまり自傷行為をした私もいけなかったかも知れないですが、
1年2年付き合っていたわけではありません。
これからの人生を彼と一緒に。と、ずっと思って夫婦同然に7年間も一緒に生活してたので。ショックのあまりした行為です。
妻子ある男性と知って付き合っていた。私もいけなかったと思います。
その彼の言葉を信じたために、私はかなりのショックを受け、二年たった今も新しい恋を見つけられずにいます。
彼は、普通に仕事をして何事もなかったように生活しています。(また新しい彼女と生活をしているかも・・・)
彼のことを早く忘れ、新しい恋を探すために、結婚相談所にも登録をしましたが、
彼に言われたこと、された事が思い出されまた同じ思いをする。と思い、先に進めることが出来ず、結局やめました。
このままだと、出会いもなく一生一人で生活していかないといけない。と思うと・・彼のいった言葉が許せないんです。
彼は私と違ってのうのうと暮らしているのに・・。何故私は一人で暮らさないといけないの?って思うのです。
私のような立場で、彼に慰謝料などは請求出来ないのでしょうか?
彼の言葉を信じ、私は離婚しました。
彼の言葉を信じたために、他の男性と仲良くも知り合いにもなれません。(心の傷のため?)
彼のとった行動に対して、彼には責任はないのでしょうか?
彼に何ひとつ訴えることも出来ないのでしょうか?慰謝料請求することは出来ないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2010年4月 6日(火) 14:44 JST | 閲覧件数: 4,350
長年信じていた人に裏切られることほど辛いことはありませんね。
ご心痛お察し申し上げます。
確かに、不倫と言われるものでありながら
恋愛として本気になり、再婚して幸せになる方もいらっしゃるのも事実です。
とは言えご相談者様のケースのように
なかなか先方が離婚をしないで待たされるだけ待たせて
やはり再婚できないと言うケースも多く見ています。
特に男性が既婚者だとご相談者様のような結末になることも
多いようです。やはり恋愛はどちらもが離婚して
問題ない状態でするものかもしれません。
しかし、ご相談者様が悔しいやら腹立たしいことも
わかります。
現実的には、不貞行為となるので、今からでも
先方の元奥様に慰謝料をご相談者様の方が
請求される可能性もあります。
慰謝料の時効は3年間あります。
今回の場合、内縁関係と言っても重婚的内縁関係であったり
婚約破棄と言っても離婚してないので婚約自体が成立しないと
言うことです。
結婚詐欺となれば金銭的なトラブルがないと訴えることはできません。
それでも道義的な問題として許せないのであれば
内容証明で請求するだけしてみても良いかもしれません。
彼氏に人間らしい心が残っていれば何らかの対応があるかもしれません。
もし心療内科とかに通わないといけないほど精神的にダメージを
受けたならその方向性で攻めて見る手もあります。
またお子様がいらっしゃるのでお子様が傷ついたことにして
慰謝料の請求も考えられるかもしれません。
いずれにしろ、法的には難しいですが
駄目もとで内容証明を出して見る手はあります。
当事務所でも内容証明は作成しておりますので
よろしければご検討下さい。
よろしくお願いいたします。
回答日時:2010年4月 6日(火) 22:37 JSTお礼のコメントを書く
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