相談&回答

約3分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

離婚による財産分与の個人年金について

ご相談者:30代/男性

今現在、妻と離婚協議中です。
そこで質問なのですが、離婚時の財産分与として、婚姻期間分の厚生年金は分割対象となるとのことですが、個人年金についても財産分与の対象となるのでしょうか?
また、個人年金が財産分与の対象となる場合の分割計算はどのようになるのでしょうか?

この個人年金についてですが、被保険者は私(夫)の名義で、死亡時給付金受取人は妻の名義となっています。
基本年金金額は、60万円で年金開始日から10年間。
払込期間は、1999年から2031年の32年間。
妻との婚姻期間は、9年間。

以上、よろしくお願いご教示のほどお願い申し上げます。

30代/男性 | 日付:2010年2月 3日(水) 15:38 JST | 閲覧件数: 15,783

解約返戻金で考えてみるのも手です。

中野 浩太郎

すでに財産分与の話になっているのであれば
離婚の合意はされていると思われますが
早く離婚したいと焦って、自分に不利になる条件は呑まないように
注意されて下さい。

一時的な感情で後悔するような内容になると
本当に後で苦労をしたりします。
またトラブルのもとです。

婚姻期間が9年で、年金分割や個人年金を要求するとは
少しお金にうるさい奥様なのかもしれませんね。

当然、民事ですからお互いが納得すれば良いのでしょうが
詳しい離婚理由などお伺いしないと
きちんとしたアドバイスはやはり難しいのです。

よって、一つの考え方としてお読みください。

年金分割は、必ずしなくてはならないものではありません。
当然、合意がなくてはすることもできません。
ご相談者様がそれで納得がいって離婚ができればと思うので
あれば同意されても良いでしょう。
もしご不安でしたら社会保険事務所に行けば
どのような年金分割になるか教えていただけます。
そこで判断しても良いかもしれません。
ただ時間は意外とかかり1カ月ぐらいの場合もあります。

個人年金に関しては、養老保険とかと同じに考えて
もし今解約したらどうなるかで判断すると良いかもしれません。
解約返戻金の半分を財産分与と考えても良いでしょうね。
解約について保険会社に確認してみて下さい。

仮に解約返戻金がでない定款などであれば
今までの保険料の半分を支払うでも良いのではないでしょうか。

死亡時給付金は、離婚後は配偶者でないのですから関係ありませんね。
そこは受取人もご相談者様のお子様かご両親などにでも変更して
置いた方が良いでしょうね。

年金が支払われる期間は、夫婦でないのであればそれをもらうなんて
言うのはずうずうしい話かもしれませんよね。

協議離婚をお考えであれば必ず離婚協議書(公正証書)で
作成することが後のトラブルにならないようにするので大切でしょうね。

当事務所でも作成をしておりますのでご検討下さい。
よろしくお願いいたします。

回答日時:2010年2月 3日(水) 18:09 JST

早速のご返信ありがとうございます。

先生のご推測の通り、妻とは離婚の合意まで話し合いが進んでいます。
妻の言い分としては、婚姻期間中に自分の協力により財産(個人年金)が築かれたものなので、自分にも個人年金金額をもらう権利はあるはずだと主張しています。

私なりに勉強し、婚姻期間中の厚生年金・共済年金部分については、年金分割請求できるものと知りましたが、個人年金の分割請求について色々と調べてみましたが個人年金については記載がなく、悩んでいました。

先生からアドバイスを頂き、今一度、個人年金を分割するかどうか、検討したいと思います。
いま離婚協議書を作成中で、公正証書にする予定です。

中野先生、貴重なご意見ありがとうございます。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-02-03 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


中野 浩太郎相談件数:269件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら