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調停条項について

ご相談者:30代/女性

昨年の12月1日に調停離婚をしました。
離婚原因は
彼の飲酒癖と妄想癖、約束ごとを守らないなど・・・・・
飲酒については子供(4歳)と2人きりで子育て中の昼間から飲んだり飲酒運転をしたり
幻聴や被害妄想がひどくなり、仕事を辞め病院に通院中の主人を精一杯サポートしてきましたが
子供と私自身の未来のために離婚を申しでました。
調停時に決めた調停条項について質問です。
調停条項で学資保険(元旦那名義)を昨年の12月末日までに解約し、その解約金を私名義の銀行口座に振り込む方法により支払うことを約束する。と記載されましたが
未だ入金がありません。
調停員の前では彼は素直に応じ学資保険は子供のために解約し将来のために用立てて欲しいということでした。
主人は病気で仕事に就く事ができず生活保護で生活しているため養育費の支払いができない、学資保険も支払うことはできない状況なので解約にも応じてくれたように思ったのですが。
彼からも子供のためのお金だからだといい
学資保険の調停条項の記載についても納得していましたので
入金されるものと安心していましたがされませんでした。
彼の方に念のため確認のメールをしましたが、調停時の気持ちはなく
むしろ一銭も渡すつもりはなかったと。
働けずほぼ無一文で投げ出されて私は働けていて余裕があるのだから必要なお金ではないと。
調停時、私は入金を待ってから離婚に進みたいと調停員に伝えたのですが
調停員は調停条項にすれば大丈夫だからと離婚を急がされているような気もしましたが
信じてしまいましたがあきらめるしかないのでしょうか

30代/女性 | 日付:2010年1月22日(金) 23:38 JST | 閲覧件数: 2,693

改めて行政書士の先生にお尋ね下さい。

夫婦問題カウンセラー 村越 真里子

調停のやり直しも視野において法律家にご相談されることをお勧めします。
学資保険も財産分与ですから 調停で決められたことを約束不履行になっているという事で
もう一度、この悩み辞典でご活躍されている行政書士の先生へ 具体的なアドバイスを貰ってください。
私は夫婦カウンセラーなので 知らない話ではありませんが、調停までした離婚の場合は、手続きも含め
私がアドバイスをしてはいけない事になっています。
ご期待に添えずごめんなさい

このプロに有料相談

回答日時:2010年1月24日(日) 23:48 JST

お返事ありがとうございました。
今日調停離婚をした家庭裁判所に状況を伝えたところ
履行勧告事件として再度期日を設けて書面で相手方に送付してもらえることになりました。
期日まで入金がないときはまた対応もしてくれるそうです。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-01-25 |

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