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財産分与の件ですが

ご相談者:40代/男性

先日、財産分与については「相手から請求がない限り支払う必要がない」と回答をいただきました。

ここで疑問に思った事ですが、婚姻期間中に作った負の財産も相手が請求してこなかったら私1人で背負うことになるのでしょうか?(住宅ローン、名義は私です ローン保証会社が保証してくれている為、妻の名前は記載されていません)その他債務です(婚姻期間中の債務です)

宜しくご回答をお願いします。

40代/男性 | 日付:2009年11月 7日(土) 13:00 JST | 閲覧件数: 1,607

負の財産

渡辺 春美

当職の回答がいたりずもうしわけありませんが、
無料相談は原則一人1回です。

協議離婚であれば、負の財産も取り決めがなければ、名義人が支払うことになります。
相手への負担を請求する場合は協議をし、協議書を作り、公正証書にされるのが一般的かと思われます。
ご自宅については、不動産の時価からローン残高を差し引いた額を財産分与の対象財産と考えます。

それでは、無事お話し合いが進みますようにお祈り申し上げます。

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〒252-1135
神奈川県綾瀬市寺尾釜田2-17-12
渡辺春美行政書士事務所
行政書士 渡辺春美
TEL/FAX:0467-77-1574
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回答日時:2009年11月 7日(土) 14:29 JSTお礼のコメントを書く

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