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過去の税務申告等について

ご相談者:40代/男性

お世話になります。よろしくお願いいたします。

・父から相続した物件を賃貸しています。
・平成19年の暮れに引っ越した為、
平成20年の確定申告(不動産所得が赤字となるため還付を受ける)を、「従来からの住所の税務署」と「引越した先の税務署」どちらに出して良いか判らず、両方に出しました。
・どちらか正しい方から還付があると思っていたら、双方から還付が来てしまい、相当遅れてから(先月)税務署から呼び出しがありました。
・税務署の方が言うには『わざと二重にもらう為に提出したんだろう。意図的にやった事の他これからこちらが指摘することを全て認めなければ追徴等ではすまさないし、詐欺として国から訴えられてもしょうがない。』のようなかなり強い言い方をされています(申告経費等についても一つ一つ信じて貰えません)。本当に知識がなかった為というのが真実であり(事前に税務署に確認すれば良かったとは思いますが)意図的とか数字が違うとは決して認めることはできませんし認めるつもりもありません。

①国税局のサイトを見ても、「所轄税務署長の処分に不服がある場合、1.異議申立て⇒2.審査請求⇒3.訴訟・・・と手続出来る」と書いてあるりますが、今後の処分に不服がある場合、まさにこうした手続を踏むことができる・・・と考えてよろしいのでしょうか?

②今回のように税務署に一方的に「悪質」と捉えられている場合、国などから詐欺等で訴えられる可能性は本当にあるのでしょうか? わざと強めに言って「認めさせよう」としているだけに感じますが。
(上記①のような手続も踏ませてもらえずに、いきなり提訴されるといったパターンは本当に有なのでしょうか?)

ご多忙中申し訳ございませんが、何卒ご教示をお願い致します。

40代/男性 | 日付:2009年9月29日(火) 12:12 JST | 閲覧件数: 1,029

税務の専門家である税理士へご依頼なされることをおすすめ致します。

古家 秀樹

○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。

>お世話になります。よろしくお願いいたします。
>・父から相続した物件を賃貸しています。
>・平成19年の暮れに引っ越した為、
>平成20年の確定申告(不動産所得が赤字となるため還付を受ける)を、
>「従来からの住所の税務署」と「引越した先の税務署」どちらに出して
>良いか判らず、両方に出しました。


>・どちらか正しい方から還付があると思っていたら、双方から還付が来
>てしまい、相当遅れてから(先月)税務署から呼び出しがありました。


>・税務署の方が言うには『わざと二重にもらう為に提出したんだろう。
>意図的にやった事の他これからこちらが指摘することを全て認めなけれ
>ば追徴等ではすまさないし、詐欺として国から訴えられてもしょうがな
>い。』のようなかなり強い言い方をされています(申告経費等について
>も一つ一つ信じて貰えません)。

○これはひどいですね。
○認める必要はありません。

>本当に知識がなかった為というのが真
>実であり(事前に税務署に確認すれば良かったとは思いますが)意図的
>とか数字が違うとは決して認めることはできませんし認めるつもりもあ
>りません。


>国税局のサイトを見ても、「所轄税務署長の処分に不服がある場合、
>1.異議申立て⇒2.審査請求⇒3.訴訟・・・と手続出来る」と書い
>てあるりますが、今後の処分に不服がある場合、まさにこうした手続を
>踏むことができる・・・と考えてよろしいのでしょうか?

○ご相談者様が書かれていますように、異議申立て → 審査請求 → 訴訟
という手続を踏むことになります。

○意図的ではなかった事を誠意を持って、お話し合いをしましょう。
○その際に、相互の信頼関係を構築した上で、二重還付の意図がなかったと
○いうことを再度説明されてみてはいかがでしょうか?

○また、担当者をかえてもらってお話し合いするという方法でも
○良いものと思われます。

○税理士に依頼するという方法も良いかもしれません。

○判例に、必要経費として支出した金額、支払い年月日、支払先、支払った
○内容について一切具体的な主張をしないときは、公平の観点から、必要経
○費は存在しないものと推定するのが相当であるとする、というものもあり
○ますから、必要経費についての詳細を説明できるだけの証拠を準備されて
○おかれた方がよろしいかと思います。


>今回のように税務署に一方的に「悪質」と捉えられている場合、国など
>から詐欺等で訴えられる可能性は本当にあるのでしょうか?

○国税庁が刑事告発した場合、検察官に引き継がれ、検察官が起訴するか
どうかを判断します。これは上記の異議申し立てとは別の手続になります。

○ただ、現実問題としていきなり刑事告発までするかどうかについては
○何ともいえないところです。


>わざと強めに言って「認めさせよう」としているだけに感じますが。
>(上記のような手続も踏ませてもらえずに、いきなり提訴されるといっ
>たパターンは本当に有なのでしょうか?)

○原則として、いきなり提訴は考えずらいですが、事前対策として、
○税務の専門家である税理士へご依頼なされることをおすすめ致します。

○もし、税理士のご紹介をご希望であればお気軽に下記までお問合せ下さい。

>ご多忙中申し訳ございませんが、何卒ご教示をお願い致します。

○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。


○それでは失礼します。

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          名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
★CONTACT★
 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
 (地下鉄名古屋駅1番出口徒歩8分)
 TEL 052-581-0888 FAX 052-581-9888    
携帯   090-8078-3773 
 H P  http://www.office-asuka.com/
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回答日時:2009年9月30日(水) 17:34 JSTお礼のコメントを書く

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