相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/男性
お忙しい中素早い対応感謝しております。
申し訳ありませんがもう一つお願いします。
今の状態としましては仕事中体を壊し実家から仕事に通っているようです。
子供は今私が預かっています。
本日相手の会社に行き名刺をもらってきました。
間違いなく妻の相手です。
相手には妻がお世話になっていることと、名刺とお顔を見たかった事だけ伝えました。
金曜日に子供を実家に連れて行く事を約束しております。
妻はそのまま別居に持って行くようです。私は何も返事しておりません
そこでなのですが
先生がおっしゃられ陳述書とはどのようなものでしょうか?
子供を金曜日実家に連れて行く予定ですが話し合いがいつまで続くか分かりませんが
子供を今の状態にしておきたいのです。 なにかいい方法は?
手紙は私が保管しております。慰謝料を請求するならベストなタイミングは?
一番は親権を取りたいのです。
どうぞ宜しくお願い致します。
30代/男性 | 日付:2009年9月 1日(火) 23:00 JST | 閲覧件数: 1,538
2回目のご相談と言うことですね。
本来は、ここのシステムは1回だけ無料で相談できる
ものらしいですが。特別にサービスでお答えいたします。
基本的に、ご依頼がないと詳しいアドバイスは出来ない場合も
多いのです。ここのご相談は公開されていますので
個人情報的な問題がありますので
できれば個別に当事務所にご相談いただければと思います。
ちょっと、忙しくしておりまして前後の関係がわからないのですが
奥様が不貞行為をされていらっしゃると言うことですね。
親権に関しては協議でも決めることはできますが
相手が認めそうにないなら、やはり調停を申し立てることに
なるでしょうね。
その場合に、調停に望むことやこれまでの経緯を詳しく書いて
提出するものが陳述書になります。
一般的には不貞行為などの有責配偶者は親権面でも
不利になると言われていますので、そこをついていくことです。
当事務所でも初回調停サポートを陳述書作成フォローも含めて
現在3万円(税込)で承っておりますのでご検討ください。
また、慰謝料の請求に関してはケースバイケースで
離婚前か離婚後かはその状況にもよりますが
離婚した場合は、不貞行為の愛人が原因であれば
より強く請求できる可能性はあるかもしれませんね。
愛人の住所がわかれば内容証明で請求することでしょうね。
当事務所ではご相談者様のお名前だけなら2万円(税込)
当事務所の名前と封筒を使うのならば3万円(税込)で承って
おります。第3者が入った方が効果はあるでしょうね。
ただ、素人の方が感情的に適当にされると脅迫罪だ
強要罪だと逆切れもありますので私のような専門家に
依頼される方が良いと思いますね。
よろしくお願いいたします。
当事務所では1,000円メール相談等実施しておりますので
ご利用ください。
回答日時:2009年9月 2日(水) 10:34 JSTお礼のコメントを書く
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