相談&回答 |
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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:50代/女性
父は20年前に他界しましたが、土地・家の名義人は父のままになっています。
母は84歳で健在で、認知症がありますが、話の内容は理解できます。(文字は書けますが、自分の名前をかくぐらいまでです)
母が病気を患ったので、名義変更を誰にするか悩んでいます。
土地の名義を母の名義に変えた方が良いのでしょうか?子供は私1人なので、今私の名義にするより、母が亡くなってから、父の名義から私の名義に変えた方が手続き的にはスムーズではないかと考えますがいかがでしょうか?
あと、行政書士の方に土地・家の名義変更を依頼した場合、私の住んでいる福岡で依頼したら、母の住んでいる長崎の家・土地の手続きをするには、かなり交通費など取られてしまうのではないですか?
50代/女性 | 日付:2009年8月22日(土) 01:36 JST | 閲覧件数: 890
○初めまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
>父は20年前に他界しましたが、土地・家の名義人は父のままになっています。
>母は84歳で健在で、認知症がありますが、話の内容は理解できます。
>(文字は書けますが、自分の名前をかくぐらいまでです)
>母が病気を患ったので、名義変更を誰にするか悩んでいます。
>土地の名義を母の名義に変えた方が良いのでしょうか?子供は私1人なので、
>今私の名義にするより、母が亡くなってから、父の名義から私の名義に変えた方
>が手続き的にはスムーズではないかと考えますがいかがでしょうか?
○お父様の遺言書がなければ、原則、お母様1/2、相談者様1/2となります。
○これをお母様のみの単独にするには、相談者様の1/2をお母様へ移転させるという
○手続きが必要になります。
○遺産分割協議書を作成して、お母様単独名義にすることも、相談者様単独名義に
○することも可能ですが、お母様が認知症があり、話の内容は理解でき、自分の名前
○を書くぐらいまでということですので、この点が有効な遺産分割協議を作成できる
○のか現時点の情報のみでは判断できません。
○遺産分割協議書を作成するには、お母様のしっかりとした意思確認と署名押印が必
○要になります。
○一番スムーズな方法は、お父様名義の変更方法として、上記に記載しました遺産分
○割協議書を作成することができて、相談者様単独名義にするという方法ではないか
○と考えられます。
>あと、行政書士の方に土地・家の名義変更を依頼した場合、私の住んでいる福岡
>で依頼したら、母の住んでいる長崎の家・土地の手続きをするには、かなり交通
>費など取られてしまうのではないですか?
○土地等の名義変更における法務局へ提出する登記という手続きがありますがこれ
○は司法書士の職域になります。
○現場確認が必要な物件でない限り、現在パソコンを使用した申請手続きの方法が
○ありますので、それほど違いはないと思われます。
○相談者様とお母様への身分確認で専門家がお会いする事がありますので、福岡でも
○長崎でもその分の交通費は取られる可能性はあります。
○長崎、福岡の司法書士へ相見積をしてみてはいかがでしょうか?
○一日でも早く解決できる事を切に祈っております。
○それでは失礼します。
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