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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:20代/女性
二年前にエステの申し込みをしました。
35万でエステと化粧品の購入予定でしたが、17万で化粧品のみの購入にしましたが、
この際最初に記入した35万の契約書が、スタッフのミスでクレジット会社に送付されました。
電話をして確認したところ、返金します!と言われたのでお店に行くと、
強面の男の人が出てきて
会社のミスを認め謝罪をしてくれましたが、書類に記載されている「有効期限」が切れているので
返金は出来ません!!といわれました。
返金してもらう事は出来ないのですか??
有効期限は「エステに通える期間」と説明を受けたと思います。
そもそも返金に当たる有効期限なんてあるんですか??
よろしくお願いいたします!!
20代/女性 | 日付:2008年7月18日(金) 16:28 JST | 閲覧件数: 1,989
ご相談ありがとうございます。
現状では、契約内容が分からないので
返金を要求する根拠がどうなるのか、ちょっと
不分明なところです。
はじめからエステ部分の契約をしていないのであれば
不当利得として返還請求ができますし、
錯誤無効などが考えられます。
契約の有効性を前提にすれば債務不履行で
損害賠償請求となります。
詐欺であればもちろん、不法行為です。
有効期限は通常、時効なら話はわかりますが、
不法行為なら3年、債務不履行なら10年ですので
現状では問題ないと思われます。
いずれにしましても、いちど契約の経緯をメモにして
状況を整理したうえで、弁護士会などの無料相談を
利用されてみてはいかがでしょうか。
回答日時:2008年7月18日(金) 17:23 JSTお礼のコメントを書く
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