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回答プロ: 垣原 奈緒子
ご相談者:30代/女性
二年前から彼と付き合っています。
出会いは同じ職場で、私に一目惚れしたらしく何度も何度も言い寄ってきました。でもずっと断り続けていました。なぜかというと彼には妻子がいたからです。それから妻とは別れるからという約束で彼も家を出て、私のアパートの前に引っ越してきました。調停も申し立て未だに決着がついていません。先日の調停で養育費も慰謝料も財産分与もすべて(総額800万相当)決まった後、嫁から「判はおさないから」と身内伝いで聞いたそうです。彼は私に申し訳ないとその後連絡もしてきません。私も二年も待たされていて、喧嘩のたんび、性格が合わないとかおまえとはやっていけないとか色々言われてきましたので、私の方から連絡はしないようにと決めました。意地を張っている訳ではなく、この2年、別れると決めてその度なんらかで仲直りをして…を繰り返してきましたので、私の子供達もあきれ果てて、もう彼が離婚する気がないのなら私は別れた方がいいのではと思っています。
でも、この2年楽しかった事もありましたが、彼が離婚すると言っていたので嫁から母子手当を止められ我慢した事や、だからと言って彼からの援助もなく子供の預貯金を使ってしまった事など色々あったので、彼に慰謝料は請求できるのでしょうか? 彼が離婚すると言っていたこともありますが、不倫は絶対やってはいけないことはわかります。結婚したら元嫁に対して私からもお金の援助をしなくては…とも考えたこともありました。でも、この2年離婚する勇気のない彼に振り回され、この状態で慰謝料請求はできるのかが知りたいです。
30代/女性 | 日付:2008年7月17日(木) 21:23 JST | 閲覧件数: 1,313
慰謝料請求は、確実に取れるようなものではないと請求してはいけないと思っている方や、
法律的に請求できるものが決まっていると思っている方が多いようですが、
請求すること自体は、どんな状況でも可能です。
ただ、「請求」という言葉の意味が『お金がもらえる」と同義語で捉えるならば
それはどんなに正当な請求であっても、相手が払わなければお金は取れません。
逆に、不当な請求であろうが何であろうが、彼が「悪いから払います」といって
払ってくれれば問題ないわけです。
ですから、彼が払うような人なのかそうではないのかによって決めるのが現実的だとは思います。
細かいことについては、弁護士に相談されると良いでしょう。
しかし、問題はあなたの気持ちだと思います。
彼がどう出るかによってあなたの気持ちやお金を請求して諦める、諦めないなど
大きく変わると思うのです。
今後の、彼の対応によって左右されると思いますのでその経過を見て判断しても
良いのではないでしょうか。
回答日時:2008年8月26日(火) 13:05 JSTお礼のコメントを書く
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