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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/女性
回答ありがとうございます。税務署から扶養範囲を超えているから正しい税額が送られてきた場合、社会保険の扶養家族からは出なくてはいけないのでしょうか?主人の社会保険の扶養から出ずにするには、どうしたらいいのでしょうか?
40代/女性 | 日付:2008年7月 4日(金) 17:20 JST | 閲覧件数: 2,126
こんにちは、税理士の巻幡です。
前回のご質問はご理解いただけましたか。
社会保険の場合、
奥様が給与所得者の場合、130万円までご主人の社会保険の扶養親族として
認められているはずです。
ご主人の会社の社会保険組合へご確認いただけますか。
社会保険の扶養の範囲を超えないように
所得を抑えるしかないと思います。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年7月 8日(火) 16:40 JSTお礼のコメントを書く
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