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扶養親族の範囲を超えた場合のパート収入について

ご相談者:40代/女性

今パート勤務なのですが、前職を退社する予定で再就職をしたのですが6月までは2社で勤務しています。その為、扶養範囲を超えてしまいます。このような場合は年末に主人の会社に前職の源泉徴収所のみを出して来年度からは現職のを出す、などと都合のよい方法をとってもよいでしょうか?また所得税、住民税はどうなりますか?

40代/女性 | 日付:2008年7月 2日(水) 15:33 JST | 閲覧件数: 4,088

扶養親族の範囲を超えた場合のパート収入について

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

ご主人の扶養の範囲を超える所得ということですね。
年末調整の際、前職分の源泉徴収票を提出して
配偶者控除の所得控除を受け、所得税の還付を受けたとします。

あとになって税務署より
奥様は扶養親族の要件に該当しないので
追加納税してくださいと連絡が来るようになるはずです。

ご都合の良い方法をとっても
ご主人はあとから正しく納税することになります。

また、所得税、住民税という意味が良くわかりませんが、
奥様の所得税、住民税として考えてみます。

奥様ご本人は
新しい職場に前職分の源泉徴収票を提出し、
新しい職場で前職分を合算して年末調整を行います。
合算された所得に基づいて
年末調整により所得税の還付または追加徴収が行われ、
その年の所得税は納税が完結します。

住民税については前年の所得に基づいて
翌年5月頃課税されます。
住民税が発生する場合、
お給料から差し引かれる場合と、
ご本人に納税通知書が届き、ご本人が納税する場合と
二通りあります。

ご質問の内容からは
所得金額がわかりませんので、
所得税、住民税がかかってくるかどうかは
お答えすることができません。

以上
ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。

                  巻幡直美

回答日時:2008年7月 4日(金) 10:02 JSTお礼のコメントを書く

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