相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

給与所得以外の副収入の申告について

ご相談者:60代/男性

こんにちわ  会社員です  長年続けている趣味があり  その関係で 他の会社から アドバイス料

として お金をいただく事になりました。 副収入として確定申告すればいいのですか? 月によって

は 給料よりも高い時もあるかもせれません。 子供はなく妻と二人なので ただでさえ高い税金を払っ

ています。少しもらう事で 益々税金が高くなるのではと心配です。青色とか白色とかは 関係ないです

か? 節税対策できる事を教えてください。  アドバイスする会社からは 源泉徴収はできないと言わ

れました。  よろしくお願いします。

60代/男性 | 日付:2008年5月30日(金) 10:43 JST | 閲覧件数: 1,155

給与所得以外の副収入の申告について

巻幡 直美

akiba様
はじめまして、税理士の巻幡です。
お返事が遅くなりまして大変もうしわけありませんでした。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

通常副収入ですと雑所得として
給与所得と合算して申告が必要になります。
ただ、継続して収入が見込めるようであれば
事業所得として申告した方がよろしいと思います。

雑所得ですと青色の申請はできません。
事業所得ですと、一定の要件の下に
青色申告の特典を受けられます。
青色申告の一番の特典は、事業所得の金額(収入金額−必要経費)から
青色申告特別控除65万円が認められていることだと思います。

もし、お給料より高いアドバイス料の時もあるとのこと、
継続して収入が見込めるようであれば、青色申告承認申請書を所轄税務署へ提出して
事業所得として申告されてはいかがでしょうか。
ただし、青色申告承認申請書の提出はその事業を開始してから2ヶ月以内と
規定されておりますので、ご留意ください。

ほか、源泉徴収の件ですが、
報酬等の支払者が源泉所得税を徴収する範囲が定められております。
源泉徴収しなければならない報酬は資格等に基づく報酬等です。
アドバイス料などは源泉徴収の対象となっていないので
支払い側の会社はそれでよろしいと思います。

以上
ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。

                  巻幡直美

回答日時:2008年6月 4日(水) 14:38 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


巻幡 直美相談件数:185件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら