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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:30代/男性
はじめまして。
タレントの芸名について相談させてください。
芸能関係の仕事をしている友人が、今まで所属していた事務所を辞め、
その後個人的にブログを開設して、次の事務所を探しています。
現在活動している芸名は、前事務所で活動していた時の芸名を
平仮名表記にした名前で活動しています。(以前は漢字表記でした。)
前事務所との契約で、今まで使っていた芸名を今後は使えない事になっているのですが、
平仮名表記で活動することは契約違反になるのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
30代/男性 | 日付:2008年5月29日(木) 22:12 JST | 閲覧件数: 1,633
おはようございます。
ご相談者ありがとうございます。
さて、芸名の継続使用ですが、同じような事例で過去に
有名な裁判がありました。
芸名「加勢大周」が事務所側に使用許諾権限があることを
争って訴訟になったものがあります(東京地裁平成4.3.30)。
結局は、加勢さん側が負けましたが、事務所側が「加勢大周」を
商標登録申請していたりと、その経済的価値をかなりしっかりと
把握していた(事務所側に強い思い入れがあった)事案でした。
こうした過去の判例を踏まえますと、
(1)専属契約の内容がどのようなものであったのか
(2)芸名に対する事務所側の思い入れの度合い
こうした点から芸名の継続使用の可否を考えて行くことに
なります。
ご相談内容の芸名を「漢字」から「ひらがな」へ変更して
使うという点ですが、これも上記の点を踏まえたうえでの
検討となりますので、すぐに「ひらがな」だから無許諾使用
OK、契約違反とはならない、とはいえないところです。
回答日時:2008年5月30日(金) 07:56 JSTお礼のコメントを書く
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