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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:30代/男性
こんにちは。
著作権について教えてください。
私が通販で購入したアダルトDVDと外国人が所有するアダルト動画を交換したいとの依頼がありました。
私の所有するDVDは通販で購入したもので、複製品ではありません。
外国人の所有する動画は、本人著作のものです。
交換することは著作権違反になりますでしょうか?
スカイプなどを通じて交換は可能でしょうか?
もし無理な場合、外国人の動画は著作物ですのでアップロードしてもらい、
こちらは購入したDVDを郵送という形では交換可能でしょうか?
お忙しいとこすみませんがよろしくお願いいたします。
30代/男性 | 日付:2008年5月29日(木) 06:11 JST | 閲覧件数: 1,669
おはようございます。
ご相談ありがとうございます。
DVD製品そのものの譲渡や贈与、交換は著作権法に違反しません。
郵送で交換していただいてかまわないと思います。
ですが、スカイプでデータのやりとりをする場合は、
いちどDVDの内容をPCに複製し、そのうえで送信することになりますから
複製権侵害、送信可能化権侵害として著作権侵害の可能性があります。
(スカイプは通話しか使ったことがないので、データのやりとり機能が
あるのはしりませんでした。。。)
この点、ご注意ください。
回答日時:2008年5月29日(木) 06:23 JSTお礼のコメントを書く
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