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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/女性
子育て中の専業主婦です。
今回、初めて現在所有している株を売却することにしました。
株は証券会社の特定口座(源泉徴収あり)に入っております。
最初かなり多くの株を売ろうとして、計算してみたら、300万程の利益が
でるので、これでは扶養家族から外れてしまうと不安になり、
小額で現在売りに出しております。この株数だと、利益は90万程になります。
なので103万を超えないので問題ないとおもうのですが、
その際に売却益に対する税金が自動的に10%取られるのですが、
この9万円弱のお金は戻らないものなのですか??
戻ってもトータルの利益が100万以下なので、まだ扶養家族の範囲内に
あると思うのですが、どうなのでしょうか??
また当初考えていたように、300万の利益があっても、
特定口座から自動的に30万円の税金を払った場合は、
扶養家族として、配偶者控除などは認められるのでしょうか??
この源泉徴収は独立型のものなので、関係ないと言う人もいるのですが。。。
30代/女性 | 日付:2008年5月23日(金) 15:27 JST | 閲覧件数: 2,514
chibifuwa様
はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件について
株式の売却は所得税の申告をする場合、分離課税となります。
簡単に申し上げますと、分離課税とは他の所得と合算せずに
その所得のみで独立して税金の計算をする課税方法です。
株式を売却して特定口座で源泉徴収がある場合、
そのまま申告をせずに利益に対して10%の所得税をお支払いいただくことにより
申告納税を完結させてしまう方法と、
きちんと申告をして多少の還付または納税をする方法がございます。
独立型なので関係ないとおっしゃった方は
前者の方法を意味しているのだと思います。
扶養親族になれるかどうかとの関係は、
申告をせずに源泉徴収されたままで納税を済ませれば
扶養親族となれるはずです。
いくらかの還付を受けるために申告をされた場合には
扶養親族から外れることもあると思われます。
(配偶者控除などは所得金額によって判定がされます)
ご参考までに配偶者控除を受けられるのは
その方の合計所得金額が38万円以下である場合です。
配偶者特別控除の場合は金額によって
控除額が違ってまいりますのでここでは申し上げられません。
株価も不安定なこの時代ですので
あまり税金のことは考えず、
利益を出せるときに売却するという考えもあるかとは
思います。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年5月25日(日) 16:57 JSTお礼のコメントを書く
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