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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:20代/女性
税源移譲について
横浜市在住の主婦です。
先日友人から税源移譲による措置で住民税の還付の話を聞きました。
私の状況で該当するのかがわからなかったので相談させていただきます。
私は昨年(平成19年)の5月迄正社員として働いていました。退職するまでの平成19年中の所得は120万円程でした。退職後、市県民税を4期分で20万1千円を納付しました。失業保険も受けましたが、半分以上は税金などの支払いでとても厳しかったです。現在は夫の扶養に入っていますが、夫が転職をしたばかりでかなり厳しい状態なので少しでも戻ってくればと期待をしているのですが…。
よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2008年5月23日(金) 00:36 JST | 閲覧件数: 1,073
WC27様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件について
住民税の場合、その年の所得が確定してから
翌年度に課税される仕組みとなっています。
ですからH19年にお支払いいただいた住民税はH18年の所得に基づくものです。
H20年はH19年の所得に基づいて課税されますので
前年度と比較してかなり少額となっているのではないでしょうか。
所得税から住民税への移譲により、減税が受けられるのは
住宅ローン減税を所得税で使い切れなかった場合、
その使い切れなかった残額に対して住民税で減税を行う場合のみです。
所得税の場合は毎月のお給料などから
源泉徴収されておりますので還付を受けられうことが多いですが、
住民税は前年分を翌年に課税するので
基本的に還付は受けられません。
希に前年度の所得に比較して今年度の所得が大幅に低くなった場合に
住民税の減免措置を受けられることがありますが、
ご本人はご主人の扶養家族として生活していらっしゃるので
減免措置は受けられないと思います。
ご主人が転職をなさったばかりで
生活もおありでしょう。
ご説明をご理解いただけるといいのですが。
以上 ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
巻幡直美
回答日時:2008年5月25日(日) 16:45 JSTお礼のコメントを書く
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