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離婚の場合の慰謝料または財産分与の課税関係について

ご相談者:40代/女性

家族構成。。。実父 実母 夫 私 子供2人

今 離婚を考えております。 家の事なんですが、現在 家の名義人が夫と私の実父の名義になっております。私の実家に家を新築した際 夫と実父の名義にしました
養子ではなく マスオさん状態ですね

離婚後は夫が家を出て行く形になると思いますが まだ決定ではありません
しかし 子供もいるし 父 母もいます 
元々 私の実家なので そういう形にしたいと思ってます

その場合の家の名義を私にした場合 相続税などの税金がかかってくるのでしょうか?
税金がかからない方法があるのでしょうか

まずはそこから教えてください お願いします。

40代/女性 | 日付:2008年5月23日(金) 00:29 JST | 閲覧件数: 1,440

離婚の場合の慰謝料または財産分与の課税関係について

巻幡 直美

hip2008様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

お尋ねの件についてお答えさせていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
実際に手続き等される場合には
ご自分でご確認、ご納得の上、手続き等をされますよう
お願い申し上げます。


原則的に、慰謝料や財産分与に税金はかかりません。
慰謝料は、心身に加えられた損害に対する賠償金であるため金銭による支払いの場合は非課税です。 しかし、財産分与は、受け渡しの方法により、財産を譲渡する側、譲渡される側の両方に税金がかかってくる場合があります。

財産分与は、夫婦の財産の清算を行うため、現金のほか不動産や株式などの金銭以外の資産で受け渡しを行うことがあります。 この場合、財産分与は資産の譲渡にあたり、支払う側に譲渡所得税がかかります。 不動産などの譲渡は、譲渡所得による収入金額とみなされるため、離婚に伴う財産分与であっても例外とはなりません。

課税額は、譲渡する際の資産の時価をもとに計算されます。
例えば、3,000万円で購入した自宅の土地建物の時価評価額が4,500万であったとします。 この場合、差額の1,500万円が譲渡益として譲渡所得税の対象となり、土地を譲る側(財産を譲渡する側)が税金を支払います。 譲渡する不動産が居住用の場合、譲渡所得3,000万円までの特別控除が受けられますので、この場合は非課税となります。

この特別控除を受けるには、親族以外への譲渡が要件となっているため、離婚後に手続きを行う必要があります。 また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、離婚前に居住用不動産を条を譲渡される側が引き続き居住すれば、贈与税の基礎控除110万円と配偶者控除2,000万円が適用され、2,110万円まで非課税となります。

不動産を譲渡される側にも税金は課せられます。
不動産の取得による不動産取得税と登記の際に登録免許税が課せられますが、一定の条件を満たしていれば、軽減税率が適用される特例があります。 また、不動産の取得後は毎年固定資産税を納めることになります。

あまりに過大な財産分与がなされた場合、過剰な部分について贈与があったとみなされ、贈与税がかかることがあります。 受け取った財産を売却するときには譲渡益が生じ、譲渡所得税がかかることもあります。 譲渡益に課せられる税金は、非常に高額になる場合もあるので、大きな資産を分配する場合は税理士など専門家に相談した方が良いと思われます。



良くお話し合いをされて
あとになってトラブルのないようにお話しをすすめられると
よろしいかと思います。

以上 ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。

                    巻幡直美

回答日時:2008年5月25日(日) 16:33 JSTお礼のコメントを書く

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