相談&回答 |
約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 水時 功二
ご相談者:30代/女性
はじめまして、早速ですが賃貸契約の保証人の解約について
教えてください。
内容:『保障契約の存続期間中であっても保証人の主債務者に対する信頼関係が害されるに至った時一方的意思表示による保障契約の解除が認められます』との内容について詳しく教えていただきたいのですが
実弟夫婦の件です。嫁の離婚した母親と再婚相手の申し入れで5〜6年ほど前から住宅兼針灸院の賃貸契約の保証人になっていました。
今回自分たち夫婦が離婚する事になり、突然妻が母親夫婦を伴い離婚届をもってきました。
結果、離婚してしまいましたがその母親夫婦に対して上記内容にて申し入れが出来ますか。
出来る場合は主債務者に書面で申し入れるのですか?不動産会社には何もしなくて良いのでしょうか。
それとも一点、契約更新時に次回更新時は保証人になりませんと言えば通りますか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2008年5月19日(月) 14:30 JST | 閲覧件数: 3,124
判例により、たとえ保証契約の存続期間中であっても、保証人の主債務者に対する信頼関係が害されるに至ったなど保証人として解約申し入れをするにつき相当の理由がある場合には、特段の事情のないかぎり、一方的意思表示による保証契約の解除が認められています。
ここでは「相当の理由」が問題になりますが、これは主債務者の履行に関する行為(例えば、判例では債務者が必ず債務を履行すると言っておきながら、これを再三怠り、保証人の出費が相当に達し不安を感じたために解約申入れをしたケース)によるものであり、本件のような、単なる主債務者と保証人の関係がこじれただけのケースとは異なります。
よって、難しいとは思いますが、とりあえず不動産屋に申し入れるのは自由ですから、言ってみる価値はあるかもしれません。
そして、しっかりと、次回更新時の保証人にはならない旨を書面で伝えておきましょう。場合によっては、内容証明郵便で伝えておいた方がいい場合もあります。
回答日時:2008年6月 8日(日) 22:06 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。