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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:40代/男性
相手の車の後輪で足を踏まれてそのままひき逃げされました。ひき逃げの罪状と、器物破損の罪状を至急教えて下さい。御忙しいとは思いますが緊急なので、宜しくお願い致します。
40代/男性 | 日付:2008年5月 6日(火) 20:21 JST | 閲覧件数: 1,716
事故時の救護義務違反(道路交通法第72条第1項前段)
自動車運転過失致死傷罪(刑法第211条第2項)
故意に踏んだわけではないような気がするので、器物損壊罪(刑法第261条)は成立しないと思われます。
仮に過失があったとしても、過失犯の処罰には、特別の規定が必要です(刑法第38条第1項但書)。
器物損壊罪には、特別の規定が存在しません。
よって、器物損壊罪には、構成要件的故意として、他人の物を効用を害することの認識・認容が必要です。
ご参考までに、
刑法第38条(故意)
? 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
? 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
? 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
回答日時:2008年5月 7日(水) 00:22 JSTお礼のコメントを書く
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