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住宅借入金等特別控除の適用要件

ご相談者:30代/男性

住宅借入金等特別控除についてお聞きします。

来月中に新築で家を購入する予定になっております。不動産屋さんからその家を購入した場合には住宅借入金等特別控除を受けることが可能と言われているのですが、別途に将来、親より他県にある不動産を相続する予定となっているのですが(既に1/5は私名義)貸し家として家賃収入が発生しており相続の際には家賃収入も相続する形になると思われます。

そこで質問なのですがこの様なケースの場合、相続までの間は住宅借入金等特別控除を受けることが出来るのでしょうか?また相続後はやはり控除を受けるのは難しいのでしょうか?
ちなみにですが家賃収入は月85,000円×12ヶ月分です。

税等に非常に無知なもので拙い説明となりまことに申し訳ございませんが、何卒、宜しくお願い致します。

30代/男性 | 日付:2008年4月22日(火) 02:14 JST | 閲覧件数: 1,702

住宅借入金等特別控除の適用要件

巻幡 直美

kajikaji様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

新築のご自宅をご購入されて、
住宅ローンを組んだ場合、
住宅借入金等特別控除が受けられます。
他に不動産収入等があっても、年間の合計所得金額が3,000万円を超えなければ
住宅借入金等特別控除の適用があります。(現在の所得税法)

ですから、現在も将来相続で家賃収入が増えたとしても、
合計所得金額が3,000万円を超えるかどうかでご判断いただければ
よろしいかと思います。

詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

ここから本文です。

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No.1213 マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金等特別控除)

No.1213 マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金等特別控除)
[平成19年4月1日現在法令等]

 住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合で、一定の要件に当てはまるときに、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を新築や購入し居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
 この場合の控除期間は、原則として次の表のとおりとなります。

居住の用に供した年(居住年)の違いによる控除期間の表(新築や購入の場合) 居住年 控除期間
平成11年1月1日から
平成13年6月30日 15年間
平成13年7月1日から
平成18年12月31日 10年間
平成19年1月1日から
平成20年12月31日 10年間又は15年間の選択制

(注) 住宅ローン等を利用してマイホームの増改築などをして居住の用に供した場合についてはコード1216で説明しています。

 居住の用に供した年によって要件や計算方法が異なりますので、以下、平成19年中に居住の用に供した場合について説明します。

1 住宅借入金等特別控除の適用要件
 新築や購入した場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームは、次の要件に該当するものです。

(1) 住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

(2) この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(3) 新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。

(注) この場合の床面積の判断は、次のように取り扱われます。

1 床面積は、登記簿に表示されている床面積によります。

2 マンションの通路など、共同で使用している部分については、床面積に含めないで、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。

3 その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
 しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。

(4) 住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。

(注) 以下の借入金又は債務は、この特別控除の対象とはなりません。

1 親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金

2 中古住宅を取得した場合、前の所有者から引き継いだ債務で、独立行政法人都市再生機構などからの特定の債務承継以外の債務

(5) 中古住宅の購入の場合には、上記の要件に加えて、更に、次の要件のすべてに当てはまること。

イ 建築後使用されたものであること。

ロ 原則として、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(注) 平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。
 耐火建築物に当てはまるかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。
 耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。

ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などから取得したものでないこと。

2 住宅借入金等特別控除額の計算方法
 住宅借入金等特別控除の金額は、年末の借入金等の残高(2千5百万円を限度とします。)の1%(平成25〜28年分は、0.5%)となります。

(注) 平成19年中に居住の用に供した場合で、15年間の控除期間を選択した方については、年末の借入金等の残高(2,500万円を限度とします。)の0.6%(平成29〜33年分は0.4%)となります。

ただし、対象となる借入金又は債務の金額は、居住の用に供している住宅の新築や購入の費用に相当する金額(一定の敷地の購入費用を含みます。)が限度です。

3 住宅借入金等特別控除を受けるときの注意事項
(1) 給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。
 なお、確定申告した年分の翌年以後の年分については、年末調整で受けることができます。

(2) 給与所得者が確定申告をする際には、給与所得の源泉徴収票(原本)も必要です。

(3) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、 36条の2、36条の5、37条の5、若しくは37条の9の2)を受けているか又は受ける場合は、この特別控除を受けることはできませんので注意してください。
 平成16年1月1日以降に譲渡したもので、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法41条の5)の適用に係る買換資産については、重複して適用することができます。

(4) 一定の計画区域において居住の用に供する家屋の一定の耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除(租税特別措置法41の19の2)と、重複して適用できます。

4 住宅借入金等特別控除を受けるための手続
 住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類をつけて所轄の税務署に提出する必要があります。
 詳しくは、コード1239で説明しています。

(措法41、41の2、41の2の2、41の19の2、措令26、措規18の21)


以上
ご確認いただき、ご参考にしていただければ幸いです。

                     巻幡直美

回答日時:2008年4月22日(火) 10:17 JSTお礼のコメントを書く

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