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医療費控除の要件 

ご相談者:60代/男性

医療費について
宜しくお願いします
義母の病院代を私が支払いをしています、
しかし私の扶養家族にはなっていません、
その場合私の確定申告で医療費控除が出来るでしょうか?
領収書は持っています。
ただ姓名は異なっています。
以上の件お教えください、お願いいたします。

60代/男性 | 日付:2008年4月14日(月) 20:00 JST | 閲覧件数: 2,171

医療費控除の要件

巻幡 直美

roren様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

義母様の医療費をご負担されていらっしゃるとのこと、
医療費控除の規定を見てみますと
「本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合」
とあります。
ですから、扶養親族であることは要件とはなっておりません。
義母様と生計を一にしていればご本人の医療費控除の対象となります。

「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものでもありませんから、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

詳しくは国税庁のHPをご覧いただけますか。

以上 ご確認いただき
ご参考にしていただければ幸いです。

                    巻幡直美

                 

回答日時:2008年4月16日(水) 10:37 JST

本当に有難うございました。
理解いたしました、今後とのよろしく御願いいたします。

| 60代/男性 | コメント投稿日:2010-02-20 |

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・回答を読みましたらご投稿下さい。


巻幡 直美相談件数:185件
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