相談&回答 |
約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 水時 功二
ご相談者:30代/男性
?両親が生きている間に遺産の相続放棄はできますか?
始めまして。30歳の独身の男です。
現在、母(60)、兄(34)、自分の3人で暮らしています。父(61)は10年ほど前に離婚して家を出ていきました(父の浮気が原因です)。兄は高校を中退してからずっと引きこもりの生活をしていて医療費だけは全額免除といった保障を受けています(精神疾患等の認定は受けていないようです)。心療内科には通って治療を受けていますがなかなか立ち直る兆しはありません。
自分はそろそろ結婚を考えているのですが、父母が死んでしまった際の遺産相続や兄の今後のことを考えると、結婚する彼女に余計な心配や負担をかけたくないと思い、遺産を全て兄に相続してもらい、自分は自分で1からやっていきたいと思っているのですが、兄が遺産を相続するといろいろな社会保障が受けられなくなると聞いたことがあるのですが…。どうかそのあたりのことも教えていただきたいと思います。
?離婚して出ていった父の名義になっている土地を母のものにすることはできますか?
両親が離婚する際に家(建物)の名義は母に譲ったのですが、土地の名義は祖父が亡くなった際の遺産分配で父の名義になった為、夫婦で築いた財産ではないということで今でも父の名義になっています。今更ですがそれを母の名義にすることはできますか?そうすれば父が亡くなった際の遺産相続も多少は問題なくできるのではと思っているのですが…。引きこもりの兄の状態を考えると今(両親が健在)のうちにできることはやっておきたいと思っています。正直後々面倒なことになるのはすごく自分としては嫌という想いから御相談させていただきます。
いろいろな想いがあってまとまりのない文章になってしまってことをお詫びします。
30代/男性 | 日付:2008年4月 9日(水) 11:29 JST | 閲覧件数: 2,041
? ご両親が生きている間に相続放棄をすることはできません。
お兄さんの件ですが、医療費の全額免除は、資力がないから享受しているのではないでしょうか?
今後、お兄さんが立ち直り、職につくのを期待しましょう。
(遺産相続して生活していけるだけの資力がつけば、特に免除を受ける必要はないですよね。)
? 残念ながら、土地の名義をお母様にするには、お父様のお力なしには無理です。
具体的には、実際に土地の名義を変更する場合、お父様の不動産の所有権の移転の申請意思の存在と、実印の押印や、印鑑証明書等の書類が必要になります。
お父様を説得するしか方法はありません。
回答日時:2008年4月20日(日) 04:53 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。