離婚後の手続いろいろvol.1~戸籍と姓(氏)~

離婚に伴う手続いろいろvol.1
 
~ 戸籍と姓(氏) ~
〔原則〕
・離婚が成立すると、婚姻により姓(氏)を変えていた方は、当然に婚姻前の姓(氏)に戻ります。
・婚姻中の戸籍から除籍されますので、結婚前の戸籍に戻るか、単独で新しい戸籍を作るかを選択します。
 ⇒どちらにするかは、離婚届に記入する欄があります。
 選択肢として、次の3つがあります。
 1.旧姓に戻り、実家(結婚前)の戸籍に戻る
  ただし、既に実家の戸籍が全員が除籍となっている場合には戻れません。
 2.旧姓に戻り、単独で新しい戸籍を作る
  子供を自分の戸籍に入れる場合には、実家の戸籍には戻らず、新しく戸籍を作る必要があります。
  もちろん自分一人だけでも新しく戸籍を作ることはできます。
 3.婚姻中の姓を名乗りたいときは、単独で新しく戸籍を作る
  この場合は実家の戸籍には戻れません。
 
 なお、新しく戸籍を作る場合、本籍地を決めなければなりませんが、本籍地はどこでも可能です。
 従来と同一でも、新住所でも、皇居や国会議事堂など国内の実在の住所ならどこでもかまいません。

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