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私が自己破産した場合、妻や子供、親類にまで債権者の取立てはあるのでしょうか?

ご相談者:50代/男性

父親がAさんの知人から父親の住居を担保にして数百万円の借金をしてお金をうけとりました。このとき借金契約のつもりで、表面を見ずに指示されたところに印鑑を押しましたが。後で、確認したところ、売買契約になっており、この借金をこの3月中旬に返さないと父親の住居を売ることになりますが、数百万円の借金の返済はできる見込みがありません。
なをかつ、同じAさんからは、父親名義のアパートを担保に父親が多額の借金をしており、Aさんの知人の売買契約の件がきっかけでAさんが多額借金の返済をすぐにでも請求されると、アパートの銀行ローンもまだ数千万も残っておりすぐにも返済をすることはできません。
私は父親名義のアパートローンの連帯保証人になっており、Aさんからの借金請求がくると、父親は返済することができず自己破産をせざるを得ない状況です。
父親が自己破産した場合に連帯保証人である私に銀行からの取立てが来ると思いますが、私も多額の借金の返済ができず。自己破産をせざるを得ません。
このとき、私が自己破産した場合に、私の配偶者および子供や親類までに銀行からの取立てが来るのでしょうか、

50代/男性 | 日付:2008年3月 8日(土) 16:05 JST | 閲覧件数: 2,654

保証人でない配偶者やお子さん、親類には支払義務はありません。

水時 功二

あなたがお父様(そもそもだまされて売買契約になっていることから、考える必要がありますが)の連帯保証人であれば、お父様が自己破産した後、あなたに一括弁済の請求がくることになります。

これにより、あなたが自己破産しても、保証人でない配偶者やお子さん、親類には支払義務はないので、お支払いになる必要はございません。ただし、債権者によっては、このことをオープンにせずに、「どなたか援助してくれる人に連帯保証を頼めないでしょうか?たとえば、奥さんとか。。。」というアプローチをしてくる可能性はありますので、ご注意ください。


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ちなみに夫婦の連帯責任については、、、
夫婦が日常生活に必要な契約した場合は、法律上、「日常家事債務」といってたとえ一方が勝手にした契約であっても、夫婦が連帯して責任を負うことになっています。
しかし、夫婦の一方が勝手にした借金に関しましては、「日常家事債務にあたらない」という裁判例が出ています。そのため、夫が勝手に作った借金を、妻が支払う必要はありません。
ただ、夫の借金の保証人になっている場合には、責任を負うことになります。

回答日時:2008年3月16日(日) 15:03 JSTお礼のコメントを書く

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