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退職勧告

ご相談者:40代/女性

2010年3月に妊娠がわかり、会社に報告(妊娠2ヶ月)したろころ、約、1週間後に 高齢出産であることと、以前流産をしていることから、保険はそのままお互いに払うことと、無給にはなるが休職しろと言われ、休職をしていて、自分自身は安定期になったら復職したいので、相談しようと考えていたところ、
1ヶ月後の5月1日に、保険料も毎月大変だし、要するに妊婦では使い物にならないにで、休職していても仕方がないので、一旦 退職(自主退職)して、復帰できるころに連絡をしろと。もちろん何の保障はないがと言われました。
7年以上勤続し、課長職ですが、中小企業は妊婦は使えないということで退職を言い渡すことが出来るのでしょうか?辞めるのであれば、絶対に自主退職はしたくないのですが、どうすれば良いのでしょうか。もちろん、こんな会社には未練はないので、復職は考えていまん。

先ほど、4月30日付けで自己都合(妊娠)による退職の処理を致したく存じます。
という手紙と退職届が送られてきました。

どうぞ宜しくお願いします。

40代/女性 | 日付:2010年5月 1日(土) 11:46 JST | 閲覧件数: 4,626

会社からの退職勧奨は違法の疑いが強いと存じます。

永井 隆一

永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。

まだ、会社からの書面については何の手続きもされておられないですよね?
このような行為は、労働基準法違反の強く疑われます。

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「均等法」という。)があります。 その中では、「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定による休業をしたことを理由として解雇してはならない。」と明確に記されています。(均等法第8条第3項)
対応としては、退職を勧められたり、解雇と言われた場合は、その理由を再度確認すると同時に書面で説明してもらう。働き続けると主張する。会社の意見に同意すると自主退職したことになります。結婚(妊娠)を理由の解雇や退職の勧奨は出来ないことを主張する。
退職勧奨や解雇の理由を、会社が結婚・妊娠以外にすり替えてそれらしく説明する事も時折あります。出来るだけ書面等で状況を押さえましょう。解決の方法として、自力解決(自主的解決)、行政による助言・指導・勧告、労働組合、裁判などを利用する事になります。
さらに、復職の意思はないとのことなので、可能であれば下記までご連絡賜りますようお願い申し上げます。

行政書士 ナガイ事務所  永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」

回答日時:2010年5月 2日(日) 12:01 JSTお礼のコメントを書く

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