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初相談です 日にちせまっています

ご相談者:20代/女性

はじめまして。恋人のことなのですが、このまえ調停期日通知書がきました。申し立ては元奥さんで今は新しい男といるらしいです。籍は男のほうにはいれていません。子供は小学生の子が2人います。内容は養育費請求申立と慰謝料調停申立です。
男と住み、お金をもらっているということで養育費を払っていませんでした。

色々調べましたら子供の権利があり、払わなくてはいけないとありました。
しかし、籍をこちらもいれる予定であり、車や家のローンなどで手いっぱいです。
せめて減額してもらいたいのですが、こちらの年収が500万です。元奥さんは年収不明です。この場合6万払っていたのに対して減額できますか?相場はいくらですか?

また、仕事をやめる話もでていたので(体調がおもわしくないので)、仕事をやめて収入なしになった場合の相場はいくらですか?

調停に欠席する場合正当な理由とはどのようなものですか?

弁護士を雇うべきですか?

お願いします 知恵をお貸しください

20代/女性 | 日付:2010年3月24日(水) 22:34 JST | 閲覧件数: 3,846

減額は可能だと思います。

中野 浩太郎

つまり、ご相談者様の恋人の男性が離婚した奥様から
養育費を請求されているということですね。

養育費に関しては算定表で決まっているので
余程のことがないと動きませんが、調停を申し立てたと言うことは
離婚協議書(公正証書)の作成がされていなかったと言うことですね。

そこはきちんとされていた方が良かったですね。

ただ、元奥様に新しい男性ができたと言うことは
内縁関係にでもあれば新しい養育者ができているので
減額および免除は可能でしょうね。
そのことを証明する証拠はいりますね。
最低でも男性の名前、職業は調べておくと良いですね。

また、恋人がご相談者様とご結婚されても
減額理由に成る場合もあるので、早目に結婚されても
良いかもしれません。

それよりも、気になる問題は、慰謝料調停の方です。
これはもしかして、元ご主人がご相談者様と不貞行為をしたと言うことで
請求しようとしているのではないですか?

ここは上手くやらないともめる可能性はありますよ。

とにかく調停では時間が少ないので
上手く説明するために陳述書の作成が大切でしょうね。

調停自体は弁護士は必要ないですが
調停を欠席するのは問題です。
日程を変更してもらうことも可能ですので
家庭裁判所に相談して下さい。

より詳しい内容をお話しいただければ
もっと的確なアドバイスができるかもしれませんので
1,000円メール・電話相談などご利用されてはどうでしょうか。

頑張って下さい。
よろしくお願いいたします。

回答日時:2010年3月25日(木) 00:22 JSTお礼のコメントを書く

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