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回答プロ: 相馬 保宏
ご相談者:40代/女性
今回色々な事実が解り困惑しており、初めて相談させていただきます。
私の父は15年前に亡くなっております。先日その父に4人の実子が居ることを知りました。
母は借金まみれの父に大変苦労して私を育ててくれた事もあり、遺産の事で心配しております。
60坪の一軒家に母は一人で住んでおり借地ですが(借地代金月6万)家140?は持ち家です。
名義は父になっており変更はしていないとの事です。
年金生活の母が借地代金を払って行くのは今後大変になると思われ、将来借地権なども売って
アパートで暮らし始める事になるかもしれません。
その時に相続で私(兄弟なし)と認知した4人の印鑑証明などいるのでしょうか..
実子が死亡している場合はその子供にも権利があるのでしょうか。
又、母が亡くなった時の遺産もどの様になるのか教えて頂けたらと思います。
宜しくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2009年7月 3日(金) 10:41 JST | 閲覧件数: 3,327
はじめまして。行政書士の相馬保宏と申します。
ご相談いただきありがとうございます。
ご相談の件につきお答えをさせていただきます。
>将来借地権なども売ってアパートで暮らし始める事になるかもしれません。
>その時に相続で私(兄弟なし)と認知した4人の印鑑証明などいるのでしょうか..
この場合は借地権付不動産を売却してそのお金を分割するということになると思いますが、
まず、不動産の名義をお父様名義から相続人の名義に変更する必要があります。
そのために遺産分割協議書を作って相続人全員が署名押印し無ければなりません。
遺産分割協議書に押印する印は実印を押すので、印鑑証明書が必要になります。
そして、相続人の名義に変更してから売却するという手順になります。
>実子が死亡している場合はその子供にも権利があるのでしょうか。
実子が死亡した場合には、その子供が相続人の立場に昇格するような形(代襲相続と言います)になります。ですので、その子供にも権利があることになります。
>母が亡くなった時の遺産もどの様になるのか教えて頂けたらと思います。
ご相談者様の場合、相談内容に書かれていることだけで判断させていただきますと、遺産を分割する前にお母様が亡くなられても、遺産を分割した後にお母様が亡くなられても、それぞれの相続分に変化はないと思われます。
お父様の遺産をお母様とご兄弟の6人で相続し(法定相続分で相続)、その後、お母様の遺産を、お母様がお父様から相続した分も含めて相談者様が相続するということになると思います。
簡単に説明させていただきましたが、もしご不明な点とうございましたらまた、お気軽にご相談ください。ありがとうございました。
回答日時:2009年7月 3日(金) 23:55 JSTお礼のコメントを書く
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