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生命保険金

ご相談者:30代/女性

義理の母が亡くなり、受取人が主人だったので死亡保険金を受け取りました。
後に保険会社の方に確認したところ相続人である弟には分配する必要はないといわれました。
が気持ちとして100万渡しました。残りのお金で葬式代、墓地代、仏壇代、法要代、などその他諸々で残っておりません。母がなくなってから七年半たった今、保険金をいつくれるのといってきました。
私たちはどうすればいいですか。渡さないといけないのでしょうか。弟は受け取る権利があるのでしょうか。調べれば調べるほどわからなくなってどうしたらいいのかわかりません。相続遺留分減殺の請求?の対象になるとか素人の私にはわかりません。教えて下さい・。

30代/女性 | 日付:2009年4月 6日(月) 08:26 JST | 閲覧件数: 1,106

受取人として個人指定されていれば相続財産に含まれない可能性が高いです

古家 秀樹

○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。


>義理の母が亡くなり、

○このたびはまことにご愁傷さまでございます。
○ご遺族の皆さまのご心中お察し申し上げます。


>受取人が主人だったので死亡保険金を受け取りました。

○人が亡くなった場合には、「相続」という手続き等が必要になります。
○そして、亡くなった方がプラス財産のみならずマイナス財産があればそれを相続財産
○として残された相続人の方で分配または放棄等を行っていくものと思われます。

○そこで、相続財産とは何か?
○何が相続財産なのか?という問題があります。

○生命保険金が相続財産になるか否かは場合を分けて考える必要があります。
○原則、保険金の受取人として特定の相続人の方が指定されている場合は、保険金は
○その者の個人の権利と解釈され、相続財産には含まれません。
○しかし、特別受益としてみられる可能性は0%ではありません。ご注意下さい。

○特別受益とは
○亡くなった方(被相続人)から生前に贈与(例えば、結婚式費用及び住宅資金費用)
○として多額の金銭を受けた人が、その後に相続が発生して、他の相続人と平等に相続
○財産を受け取れるとなると、相続人の間に不公平が生じてしまいます。
○そこでその不公平を無くすため、生前贈与を特別受益とし、相続分から特別受益を差
○し引いた額をその者の相続分とするという、特別受益というものがあります。

○参考資料
○過去の裁判記録でも「保険受取人とされた相続人が取得した死亡保険金は特別受益には
○あたらない」としています(最判平16年10月29日)ので、遺産に含めて計算する
○必要はなく、持戻しをして他の相続人へ受取った保険金を支払う必要性はありません。

○但し、この判決では「共同相続人間の不公平が到底是認できないほど著しいものであると
○きは、持戻しの対象となりうる」と判示していますので、例えば、相続財産がマイナス
○財産(借金)が多く、保険金を受け取る相続人だけが多額の金銭的利益を受け取るといっ
○た場合は持戻す必要があると考えられます。

○難しい表現が続いてしまい、申し訳ございません。
○簡単にまとめますと、生命保険金の受取人がご主人個人のお前が記載されており、義理の
○お母様の借金が多額にもかかわらず、保険金を受け取るご主人様だけが多額の金銭的利益
○を受けている場合には、特別受益として計算して、弟様へ分配しなければいけない可能性
○がありますが、そうでなければ分配する義務はありません。


○特別受益に該当するのかは、上記文章のみでは、判断できませんので、回答ができま
○せんが、このような制度もあることをお伝えさせて頂きます。



>後に保険会社の方に確認したところ相続人である弟には分配する必要はないといわれました。
>が気持ちとして100万渡しました。



○そうですね。
○上記文章のみでは、判断できませんが、弟様へ生命保険金の分に関しては、分配する必要性
○がないのではと思われます。
○もし、ご心配の場合には、お気軽に直接お問合せ下さい。


>残りのお金で葬式代、墓地代、仏壇代、法要代、などその他諸々で残っておりません。
>母がなくなってから七年半たった今、保険金をいつくれるのといってきました。


○遺言書は、ありますか?
○また、相続財産の調査及び遺産分割協議書の作成が必要になる可能性が考えられます。


>私たちはどうすればいいですか。
>渡さないといけないのでしょうか。
>弟は受け取る権利があるのでしょうか。
>調べれば調べるほどわからなくなってどうしたらいいのかわかりません。
>相続遺留分減殺の請求?の対象になるとか素人の私にはわかりません。教えて下さい・。


○弟様の対応を考えますと、今後、早急なる対応が必要と思われます。

○相談者様の精神的な負担と弟様との兼ね合いもありますので、当事者同士での
○解決が難しいものだと思われます。
 
○ご主人様の同意を得て専門家へご依頼することをおすすめ致します。

○何かご不明な点、ご相談等がございましたら、お気軽に直接下記までご連絡下さい。
○お電話の際には、『悩み辞典より』と一言、言って頂きますと非常に助かります。

○一日でも早く解決できる事を切に祈っております。


○それでは失礼します。


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          名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
★CONTACT★
 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
 (地下鉄名古屋駅1番出口徒歩8分)
 TEL 052-581-0888 FAX 052-581-9888    
携帯   090-8078-3773 
 H P  http://www.office-asuka.com/
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回答日時:2009年4月 6日(月) 16:58 JSTお礼のコメントを書く

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