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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:30代/女性
遺産相続について教えて下さい。実母が今年1月に他界。両親は再婚で私は3人姉妹の長女ですが、一番下は異父姉妹です。父とは養子縁組をしています。今回、母が亡くなった事で遺産相続の問題が持ち上がり、突然相続放棄に際して印鑑証明と謄本が必要だから用意してくれと言って来ました。相続の内容は教えて貰っていませが、私の知っている限りでは定期貯金・家・証券です。ただ、5通用意して欲しいと言われました。放棄の理由としては、三女がまだ高校2年生で未成年であるため手続きが面倒だから・・・というものでした。私と次女は母が亡くなってからの父の振る舞いに疑問を持っており、この件に関して納得がいっていません。父は、自分の父親の相続も受けていません。父には兄が1人居ますが、知的障害があります。ただ、日常生活には問題が殆ど無く働いています。現在は、祖父の遺産は祖母が全て管理しています。 私たちには、どの程度相続する権利があるのでしょうか? 私も次女も、三女にこれからまだまだお金が掛かるのを承知しています。ですから、相続を放棄する事は特に異存無かったのですが、父の横暴な振る舞いに現在では母の分の相続をして縁を切ろうかとも考えています。その為には、無知な状態では話が出来ないと思い相談させて頂きました。 宜しくお願いします。
30代/女性 | 日付:2009年2月26日(木) 14:01 JST | 閲覧件数: 950
はじめまして、飛鳥(アスカ)行政書士法務事務所の古家(フルイエ)と申します。
>遺産相続について教えて下さい。
>実母が今年1月に他界。両親は再婚で私は3人姉妹の長女ですが、一番下は異父姉妹です。
>父とは養子縁組をしています。
このたびはまことにご愁傷さまでございます。
ご遺族の皆さまのご心中お察し申し上げます。
さて、亡お母様は遺言書を残されていませんか?
残している可能性があれば調査する必要があるものと思われます。
もし、遺言書がなければ原則、お父様3/6、お子様各1/6となります。
もちろん、4人様のお話し合いで遺産分割協議を行い、例えば、長女様へ全部相続ということも
可能です。
>今回、母が亡くなった事で遺産相続の問題が持ち上がり、突然相続放棄に際して印鑑証明と
>謄本が必要だから用意してくれと言って来ました。
相続放棄を希望してきたのは、お父様ですか?
また、誰に相続放棄を希望していますか?
長女様のみですか?
例えば、お子様全員が相続放棄されれば、お父様のみが相続人になります。
また、相続放棄をするには、裁判所への申請手続きが必要であり、法律的に期限の制限もございます。
相続放棄をするのかしないのかは、各個人の自由です。
相続財産を調査して、すべての財産を把握してから、慎重に判断することをおすすめ致します。
>相続の内容は教えて貰っていませが、私の知っている限りでは定期貯金・家・証券です。
相続内容は、すべて把握してしておくことをおすすめいたします。
お母様の定期預金は、誰か勝手に引き下ろしていませんか?
証券も同様です。
家(不動産)については、少しでも亡お母様名義になっていれば、相続による名義変更という
手続が必要になります。
また、場合によっては、相続税の申告も必要になります。(申告期限があります。)
>ただ、5通用意して欲しいと言われました。
相続放棄で印鑑証明5通ですか?
ちょっと多いですね。
ほかに何に使用するのか把握する必要がございます。
>放棄の理由としては、三女がまだ高校2年生で未成年であるため手続きが面倒だから・・・
>というものでした。
確かに、未成年者がいる場合には一般の方では、手続が大変ですが、
法律では、原則として20歳未満の未成年者は、単独で法律上の行為(例えば、物を売ったり買ったり
商売をする契約)をすることはできません。
親権者である親の同意が必要とされるのは、この法律があるからです。
要するに、社会的な弱者、社会経験が不足している未成年者を守るための法律です。
よって、三女様(未成年者)が遺産分割協議を行う場合にも、親権者であるご両親の同意が必要となり
ます。
ただし、今回の相談者様の場合では、
三女様(未成年者)だけでなくお父様も相続人となる可能性があるので、この場合には、三女様(未成
年者)の代わりにお父様の意思で三女様の方向性を決めることができず、お父様(親権者)と三女様
(未成年者)との間で利害関係が衝突するようなケースと判断され、三女様(未成年者)のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。
この特別代理人の方が、三女様(未成年者)の今後の遺産に関する方向性を一緒に考えてくれます。
この手続がおそらく、面倒だと言われているものと思われます。
>私と次女は母が亡くなってからの父の振る舞いに疑問を持っており、この件に関して納得が
>いっていません。
納得いくまで、お話をすることが必要だと思われます。
>父は、自分の父親の相続も受けていません。
相談者様からみて、祖父様の相続ですか?
>父には兄が1人居ますが、知的障害があります。
>ただ、日常生活には問題が殆ど無く働いています。
お子様が二人のみということでしょうか?
存命者が二人のみということでしょうか?
ここでは、お子様がお二人のみと判断させて頂きます。
>現在は、祖父の遺産は祖母が全て管理しています。
>私たちには、どの程度相続する権利があるのでしょうか?
祖父様に遺言者はありますか?
もしなければ、原則、祖父様の配偶者が1/2でそのお子様が1/2となります。
よって、お子様が、お父様とお父様のお兄様であれば、亡祖父様の奥様が2/4
お父様1/4、お兄様1/4となります。
相談者様が現時点において祖父様の財産を相続する権利は、
相談者様の文面のみで判断致しますと非常に難しいものと思われます。
>私も次女も、三女にこれからまだまだお金が掛かるのを承知しています。
>ですから、相続を放棄する事は特に異存無かったのですが、父の横暴な振る舞いに現在では
>母の分の相続をして縁を切ろうかとも考えています。
>その為には、無知な状態では話が出来ないと思い相談させて頂きました。 宜しくお願いします。
当事務所は相続・遺言総合センターとして、弁護士及び司法書士並びに相続税の専門家税理士と
一緒に総合的にお手伝いをさせて頂いております。
業務可能エリアは、関東、関西ははもちろん、熊本や富山など全国よりご依頼いただいております。
また、不動産が絡む場合には、不動産会社も一緒になってサポートさせて頂いております。
相続に関係する手続きには、期限があるものがあります。(例、相続放棄、相続税の申告など)
詳しい情報をお聞きすることにより、より具体的なアドバイスができるものと思われます。
お気軽に下記までご連絡下さい。
一日でも早く解決できる事を切に祈っております。
それでは失礼します。
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飛鳥行政書士法務事務所
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回答日時:2009年2月26日(木) 17:21 JSTお礼のコメントを書く
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