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伯父名義の土地を相続人外の私が譲り受ける方法は?

ご相談者:30代/男性

こんにちは、はじめまして。
この度はご相談いただける窓口を設けていただきましてありがとうございます。

今回の相談は複雑な事情で相続権外になってしまった不動産についての相談です。

24年前に曾祖母が亡くなった際の相続の調停で
財産の使い込みの多かった私の祖父名義にすることを
ほかの相続人が反対したため
曾祖母の養子に入っていた伯父がうちの土地を相続しました。


土地は路線価格で調べると総額で5400万円ほどになりました。


現在、祖父も父も他界してしまってます。
私は4人兄弟で、母は父と離婚しているので父方からの相続権はありません。
うちの家族は30年以上ここの土地に住んでいます。

また、私は事情あって生涯結婚しませんので
私の死後はすべて母と弟に相続してもらうつもりです。


この土地は先祖代々からの土地であり、購入したわけではないので
伯父から私に売買した場合は伯父に高い譲渡所得税がかかってしまいます。

伯父は本当なら無償で私に譲りたいと言ってますが
そうなると贈与税がかかってしまいます。

私はその土地はいらないのでできれば3分割にして弟達に分けたいと思ってますが
必要であれば私の生きている間は私の名義にする、または
私の持ち分枠を作ってもも良いと思ってます。

母も含めて家族5人で持ち分の何分の1かを毎年伯父から買い続けるとか
家族5人で伯父が亡くなった時に効力を発揮できるよう
死因贈与の仮登記なんかも考えたのですが
どうも釈然としません。

ちなみに伯父の養子に入ることは避けたいので
そのアドバイスは除いてください。

どうぞ宜しくお願い致します。

30代/男性 | 日付:2008年12月24日(水) 09:46 JST | 閲覧件数: 2,654

死因贈与か遺贈が良いのでは

武田 敬子

はじめまして。

メールでは全容がわかり兼ねること、釈然としない理由がわからないことから、

・あなたや兄弟が伯父の相続人になることはない

・節税を目的として土地を伯父から譲り受けたい

ことを前提にお話します。

死因贈与や遺贈であれば、相続税が適用されるようですから、
どちらかの方法をとれば良いのではないかと思います。

名義に関しては、母の老後の生活を考えると、また弟名義で3分割などすると
処分が大変というデメリットがありますので、
母一人、もしくは母ともう一人くらいに遺贈してもらえば良いのではないかと思います。



・伯父に相続人がいるかどうか


などで最適の方法は変わってくると思いますし、行政書士は税の専門家ではないので、

・節税対策がメインであれば、税理士さんへ相談した方がより的確な回答が得られる

と思います。


ご参考になれば良いのですが。

回答日時:2008年12月25日(木) 21:33 JSTお礼のコメントを書く

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武田 敬子相談件数:64件
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