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てんかんを患っている人の自動車免許取得について

ご相談者:20代/男性

突然のメールすいません。私、最近話題になったてんかんといわれる意識障害を乳幼児から患っておりました。何度か発作も起こし、去年にも発作を起こしましたが発作も全て朝に起こっており、普段は投薬を毎日行っているので問題はありませんでした。しかし、今月に普通自動車免許の初更新があり、免許センターで提出を求められた更新の申請書に「申請を行っていない意識障害等の発作の可能性のある病気を患っている」というマーク欄があった為、その時に素直にマークをしたら、別の検査場に呼び出され、最終発作が2年以内かどうかを聞かれました。その時の自分は詳しい最終発作から今現在までの期間を知らなかった為、「2年たっていると思うがわからない」と言ったら検査官が「2年たっていないと免許は取り消しになりますからね」と言われ、診断書の提示を求められました。その時は2年以内に発作を起こしたことがないという前提で更新手続きを進めました。しかし後日、診断書作成とともに最終発作日を確認したら2年たっていないことがわかりました。免許センターの担当からは免許取り消しになる可能性が高いと言われました。後日、行政処分の通知があるとも告げられました。このような取り扱いは、正当なものなのでしょうか?尚、診断書を持参して相談した時の担当者は「その時(更新手続きに行ったとき)に免許の失効免許(いったん免許を失効させて後で復活させる手法)という方法もあった」と聞かされましたが、免許更新手続き時にはその手続きの説明は何もなかったため、納得いかない部分があります。
 今後私はどの様に対処したらいいか教えてください。
どうかよろしくお願いたします。

20代/男性 | 日付:2012年8月 9日(木) 23:00 JST | 閲覧件数: 2,778

自動車の免許取得

古家 秀樹

○悩み辞典でのご相談のご利用ありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。

○さて、早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。


>突然のメールすいません。


○問題ありませんよ。
○ご相談頂き、この出会いに感謝致します。


>私、最近話題になったてんかんといわれる意識障害を乳幼児から
>患っておりました。
>何度か発作も起こし、去年にも発作を起こしましたが発作も
>全て朝に起こっており、普段は投薬を毎日行っているので
>問題はありませんでした。

>しかし、今月に普通自動車免許の初更新があり、免許センター
>で提出を求められた更新の申請書に「申請を行っていない
>意識障害等の発作の可能性のある病気を患っている」という
>マーク欄があった為、その時に素直にマークをしたら、別の
>検査場に呼び出され、最終発作が2年以内かどうかを聞かれました。
>その時の自分は詳しい最終発作から今現在までの期間を知らなかった
>為、「2年たっていると思うがわからない」と言ったら検査官が
>「2年たっていないと免許は取り消しになりますからね」と言われ、
>診断書の提示を求められました。

>その時は2年以内に発作を起こしたことがないという前提で
>更新手続きを進めました。しかし後日、診断書作成とともに
>最終発作日を確認したら2年たっていないことがわかりました。

>免許センターの担当からは免許取り消しになる可能性が高いと
>言われました。後日、行政処分の通知があるとも告げられました。
>このような取り扱いは、正当なものなのでしょうか?


○2011年に栃木県においてクレーン車により小学生6人が死亡した事故や
○京都で車が暴走、衝突し、運転者含む8人が死亡した事故など、
○いくつかの事故が、なんら身体に異常が出てしまう方に伴う事故でした。

○その影響なのか、
○てんかん患者に対しては、平成14年の道路交通法という法律にて、
○一定の条件の下、運転免許取得が認められています。
○その一定条件に、相談者様該当していれば、上記取扱は、正当では
○ないと言えますが、その条件に相談者様が該当していなければ、
○道路交通法から判断し、正当かもしれません。

○また、このような道路交通法そのものが正当かどうかは、とても
○難しい問題です。


>尚、診断書を持参して相談した時の担当者は「その時(更新手続き
>に行ったとき)に免許の失効免許(いったん免許を失効させて後で
>復活させる手法)という方法もあった」と聞かされましたが、
>免許更新手続き時にはその手続きの説明は何もなかったため、
>納得いかない部分があります。


○そうですね。
○説明不足があったとすれば、納得いきませんね。


>今後私はどの様に対処したらいいか教えてください。
>どうかよろしくお願いたします。


○一定の条件があれば免許取得が認められています。
○まずは、その条件を詳細にお聞きし、その条件をクリア
○できる証拠書面などを集め、再度、免許担当窓口にご相談に
○行かれてはいかがでしょうか。
○また、お近くの行政書士、弁護士の専門家にご依頼なされて、
○プロの専門家と一緒になって取組んでみてはいかがでしょうか。

○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。

○それでは失礼します。


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           名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
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 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
 (地下鉄名古屋駅1番出口徒歩6分)
 TEL 052-581-0888 FAX 052-581-9888    
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このプロに有料相談

回答日時:2012年8月10日(金) 01:25 JST

お返事ありがとうございます。これは、いくつか納得できない点がありますので弁護士に相談してみたいと思います。

| 20代/男性 | コメント投稿日:2012-08-12 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


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